学部・コース

隣接校種免許状の取得 (第6条別表第8)

幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれか教員免許状をすでに所持し、最低3年以上、所定の教員として在職年数のある方が、本学にて必要科目(単位)を修得し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて所持する教員免許状に隣接する校種の教員免許状を取得する方法です。

<参考>教育職員免許法に定める教員免許状取得に必要な単位数

取得希望免許状 幼稚園教諭
2種免許状
小学校教諭
2種免許状
中学校教諭
2種免許状
高等学校教諭
1種免許状
要件 現在所有する免許状 小学校教諭 幼稚園教諭 中学校教諭 小学校教諭 高等学校教諭 中学校教諭(2種を除く)
必要在職年数
3年 3年 3年 3年 3年 3年
最低修得単位数 6単位 13単位 12単位 14単位 9単位 12単位

教育職員免許法第18条の2(抜粋)

受けようとする
免許状の種類
有することを
必要とする
学校の免許状
必要在職
年数
最低修得単位数 大学が独自に設定する科目
教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に
関する科目
各教科の
指導法に
関する科目
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目
道徳の理論
及び指導法
生徒指導の
理論及び方法
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導及び
キャリア教育の理論
及び方法
幼稚園教諭
2種免許状
小学校教諭
普通免許状
3年   6        
小学校教諭
2種免許状
幼稚園教諭
普通免許状
3年     10 1 2 ※1  
中学校教諭
普通免許状
3年     10   2 ※1  
中学校教諭
2種免許状
小学校教諭
普通免許状
3年 10 ※2   2   2 ※1  
高等学校教諭
普通免許状
3年     2 1 2 ※1 4
高等学校教諭
1種免許状
中学校教諭
普通免許状
(2種免許
状を除く。)
3年     2   2 ※1 8

※1:小学校、中学校または高等学校の各教員免許状を取得する場合
「生徒指導の理論及び方法」「教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む)の理論及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」の最低単位数は2単位ですが、本学では、「生徒指導・進路指導の理論及び方法」および「教育相談の理論及び方法」の2科目4単位を修得しなければ、教育職員免許法施行規則に定める当該系列の法定区分のすべてを満たすことにはなりません。

※2:小学校教諭普通免許状を所持する方が中学校教諭2種免許状を取得する場合
「教科に関する専門的事項」は、必ず当該教科における法定科目の各系列において○印がついている必修科目(一般的包括的内容を含む科目)のすべてを含み10単位以上修得してください。

教育職員免許法第18条の3第1項備考3(抜粋)

中学校から高等学校
有している中学校教諭の普通免許状
(二種免許状を除く。)の教科の種類
受けようとする高等学校教諭一種免許状
の教科の種類
国語 国語
社会 地理歴史又は公民
数学 数学
理科 理科
音楽 音楽
美術 美術
保健体育 保健体育
保健 保健
技術 工業又は情報
家庭 家庭
外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)
外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)
宗教 宗教
高等学校から中学校
有している高等学校教諭の普通免許状の教科の種類 受けようとする中学校教諭二種免許状の教科の種類
国語 国語
地理歴史又は公民 社会
数学 数学
理科 理科
音楽 音楽
美術 美術
保健体育 保健体育
保健 保健
工業又は情報 技術
家庭 家庭
外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。) 外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)
宗教 宗教

都道府県教育委員会への確認事項および方法について

教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第8を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の「法定科目区分に対する必要単位」については、以下の手順で都道府県教育委員会に確認してください。

  • 1.教員としての在職年数が必要な場合、勤務形態や勤務年数を自身で確認する(不明な場合は必ず勤務先に確認すること
  • 2.所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する(問い合わせ方法の指定や予約が必要な場合があります)
  • 3.所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類および『入学要項』を提示できるよう準備する
  • 4.所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第8を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」を確認する
  • 5.教育職員免許法第6条別表第8を根拠に教員免許状の申請が可能な場合は、都道府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認する
  • 6.都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、こちらの開講科目と照らし合わせて履修が必要な科目を選択・登録する(入学後、履修科目の変更不可)

注意事項

  • ・在職年数については勤務する学校所在地の教育委員会に入学前に確認してください。
  • ・基礎となる教員免許状を取得した後に修得した単位が有効です。
  • ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
  • ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。
  • ・所定の教員として勤務経験が一定年数あれば、免許法認定通信教育を受講することで、小学校教諭2種免許状を取得することが可能です。本学通信教育課程ホームページに公開する情報を確認してください。
TEL : (075)491-0239
受付時間 10:00~17:00(13:00~14:00を除く。木・日・祝日休み)
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