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同校種他教科免許状の取得(第6条別表第4)

中学校または高等学校の教員免許状をすでに所持している方が、本学にて必要科目(単位)を修得し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて所持する教員免許状と同校種他教科の教員免許状を取得する方法です。

<参考>教育職員免許法第6条別表第4(下表:教育職員免許法施行規則第15条)

現在所有する免許状 中学校1種・専修免許状 中学校1・2種・専修免許状 高等学校1種・専修免許状
取得可能な免許状の校種 中学校教諭1種免許状 中学校教諭2種免許状 高等学校教諭1種免許状
最低修得
単位数
教科に関する専門的事項に関する科目 20 10 20
各教科の指導法に関する科目
8 3 4
大学が独自に設定する科目

都道府県教育委員会への確認事項および方法について

教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第4を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の「法定科目区分に対する必要単位」については、以下の手順で都道府県教育委員会に確認してください。

  • 1.所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する(問い合わせ方法の指定や予約が必要な場合があります)
  • 2.所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類および『入学要項』を提示できるよう準備する
  • 3.所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第4を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」を確認する
  • 4.教育職員免許法第6条別表第4を根拠に教員免許状の申請が可能な場合は、都道府県教育委員会へ「法定科目区分に対する必要単位」を確認する
  • 5.都道府県教育委員会へ確認した必要単位をふまえ、こちらの開講科目 と照らし合わせて履修が必要な科目を選択・登録する(入学後、履修する科目の変更不可)

なお、開講科目は、教育職員免許法施行規則第15条第1項の表に規定する単位数をもとに作成しているため、 当該選択例のとおり履修登録を行った場合でも、申請先の都道府県教育委員会が定める教育職員検定の要件を充足することを確約するものではありませんので留意してください。
※本学では履修科目の確認・指導を行うことはできません。

注意事項

  • ・教育職員免許法第6条別表第4を根拠として教員免許状を取得する場合の法令に定める最低修得単位数は、上記の表に掲載している通りですが、開講科目一覧に掲載する表には、その最低修得単位数を超えて修得が必要な教科があります。これは、教員免許状を取得するために、法定科目の各系列において本学が○印を付した必修科目(一般的包括的内容を含む科目)の単位をすべて修得する必要があることによります。
  • ・校種・教科の組み合わせによっては、年間登録単位数の上限(44単位)を超過することから、教育職員免許法第6条別表第4を根拠に1年では取得することはできない場合がありますが、履修継続手続きならびに科目追加登録手続きを行うことにより、取得可能となります。
  • ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
  • ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。
TEL : (075)491-0239
受付時間 10:00~17:00(13:00~14:00を除く。木・日・祝日休み)
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