同校種他教科免許状の取得(第6条別表第4)
中学校または高等学校の教員免許状をすでに所持している方が、本学にて必要科目(単位)を修得することにより所持する教員免許状と同校種他教科の教員免許状を取得する方法です。
<参考>教育職員免許法第6条別表第4(下表:教育職員免許法施行規則第15条)
現在所有する免許状 |
中学校1種・専修免許状 |
中学校1・2種・専修免許状 |
高等学校1種・専修免許状 |
取得可能な免許状の校種 |
中学校教諭1種免許状 |
中学校教諭2種免許状 |
高等学校教諭1種免許状 |
最低修得
単位数 |
教科に関する専門的事項に関する科目 |
20 |
10 |
20 |
各教科の指導法に関する科目
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8 |
3 |
4 |
大学が独自に設定する科目 |
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履修科目について
- ・当該法令に定める修得を必要とする科目(単位)の確認については、現職の方は勤務する学校所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で必ず指導を受けてください。また履修指導を受ける際は、必ず教育委員会に必要書類を確認し、指示された必要書類を取り寄せ提示するとともに、必ず入学要項を提示し指導を受けてください。入学後、履修する科目の変更はできません。
- ※本学では履修科目の確認・指導を行うことはできません。
注意事項
- ・高等学校教諭1種免許状「福祉」において、「教科に関する専門的事項」内「社会福祉総合実習」にかかる科目(単位)については、科目履修コースでは開講していません(登録・履修不可)。当該科目の履修が必要な場合は、学部(本科)もしくは課程本科へ入学してください。
- ・教育職員免許法第6条別表第4を根拠として教員免許状を取得する場合の法令に定める最低修得単位数は、上記の表に掲載している通りですが、開講科目一覧に掲載する表には、その最低修得単位数を超えて修得が必要な教科があります。これは、教員免許状を取得するために、法定科目の各系列において本学が○印を付した必修科目(一般的包括的内容を含む科目)の単位をすべて修得する必要があることによります。
- ・校種・教科の組み合わせによっては、年間登録単位数の上限(44単位)を超過することから、教育職員免許法第6条別表第4を根拠に1年では取得することはできない場合がありますが、履修継続手続きならびに科目追加登録手続きを行うことにより、取得可能となります。
- ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
- ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。