所持する教員免許状の上進(第6条別表第3)
現在、所持する教員免許状(中学校・高等学校の場合は該当教科)における教員としての在職年数に応じて、本学にて必要科目(単位)を修得し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて所持している教員免許状を上級免許状に上進する方法です。
<参考>教育職員免許法に定める教員免許状取得に必要な単位数
取得希望免許状 |
幼稚園 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
1種 |
2種 |
1種 |
2種 |
1種 |
2種 |
1種 |
要
件 |
所有する免許状 |
2種 |
臨免 |
2種 |
臨免 |
2種 |
臨免 |
臨免 |
必要在職年数
|
5年 |
6年 |
5年 |
6年 |
5年 |
6年 |
5年 |
最低修得単位数 |
在職年数により異なる(都道府県教育委員会の指示に従うこと) |
履修科目について
- ・当該法令に定める必要在職年数ならびに修得を必要とする科目(単位)の確認については、現職の方は勤務する学校所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で必ず指導を受けてください。また履修指導を受ける際は、必ず教育委員会に必要書類を確認し、指示された必要書類を取り寄せ提示するとともに、必ず『入学要項』を提示し指導を受けてください。入学後、履修する科目の変更はできません。
- ※本学では履修科目の確認・指導を行うことはできません。
注意事項
- ・「教育実習指導」、「教育実習」、「介護等体験指導」、「介護等体験」、「教職実践演習」、「社会福祉総合実習」は、科目履修コースで開講していません(登録・履修不可)。当該科目の履修が必要な場合は、学部(本科)もしくは課程本科へ入学してください。
- ・在職年数については勤務する学校所在地の教育委員会に入学前に確認してください。
- ・2種免許状を所持している方のうち、4年制大学卒業者(学士の学位を所持)で在職年数が少ない場合、「教育職員免許法第5条別表第1」を取得根拠とすることにより履修科目(単位)数が少なくなる場合があります。
- ・基礎となる教員免許状を取得した後に修得した単位が有効です。
- ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
- ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。