不足する単位の修得(第5条別表第1)
出身大学・短期大学において、取得しようとする教員免許状の一部科目(単位)を取り残して卒業した方が、本学で教員免許状を取得するために不足する科目(単位)を修得することにより教員免許状を取得する方法です。
<参考>教育職員免許法第5条別表第1(下表:教育職員免許法施行規則第2条~第7条)
| 免許状の種類 |
幼稚園 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
特別支援学校 |
| 1種 |
2種 |
1種 |
2種 |
1種 |
2種 |
1種 |
1種 |
2種 |
所
有
資
格 |
基礎資格 |
学士の学位を有すること。 |
短期大学士の学位を有すること。 |
学士の学位を有すること。 |
短期大学士の学位を有すること。 |
学士の学位を有すること。 |
短期大学士の学位を有すること。 |
学士の学位を有すること。 |
学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
領域及び保育内容の指導法に関する科目
|
16 |
12 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
| 教科及び教科の指導法に関する科目 |
ー |
ー |
30 |
16 |
28 |
12 |
24 |
ー |
ー |
| 教育の基礎的理解に関する科目 |
10 |
6 |
10 |
6 |
10 |
6 |
10 |
ー |
ー |
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 |
4 |
4 |
10 |
6 |
10 |
6 |
8 |
ー |
ー |
| 教育実践に関する科目 |
教育実習 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
ー |
ー |
| 教職実践演習 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ー |
ー |
| 大学が独自に設定する科目 |
14 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
12 |
ー |
ー |
| 特別支援教育に関する科目 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
26 |
16 |
- ※上記表に定める単位数に加えて、「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める科目、及び小学校・中学校教諭免許状取得の場合、介護等の体験を要する。
履修科目について
- ・教員免許状を取得するために不足する科目(単位)については、必ず『入学要項』を持参のうえ、出身大学・短期大学で指導を受けてください。本学では新法(平成28年改正法)における科目の履修となります。入学後、履修する科目の変更はできません。
- ・本学通信教育課程の学部(本科)または課程本科に以前在籍していた方が、不足する単位を修得し免許状を取得する場合は、本学通信教育課程事務局で履修指導を行います。履修指導を希望する場合は、本学通信教育課程ホームページの「お問い合わせ」→「入学前ご質問フォーム」より在籍当時の学籍番号を明記してお問い合わせください。当時の学籍番号が不明な場合は、ご本人様確認のため、生年月日・在籍当時のお名前・ご住所・在籍期間(わかる範囲で)を質問内容に入力のうえ、お問い合わせください。
履修指導には時間を要しますので余裕をもってお問い合わせください。
注意事項
- ・「教育実習指導」、「教育実習」、「介護等体験指導」、「介護等体験」、「教職実践演習」、「社会福祉総合実習」は、科目履修コースで開講していません(登録・履修不可)。当該科目の履修が必要な場合は、学部(本科)もしくは課程本科へ入学してください。
- ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
- ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。
- ・出身大学・短期大学で旧法(平成20年改正法以前)で必要科目を修得している場合、必ず新法(平成28年改正法)に読み替えて不足する科目を登録してください。