科目等履修生として、目的に応じて、必要となる授業科目を登録・履修し、単位を修得することができます。なお、登録できるのは1教職または1資格のみです。修業年限(最長在学期間)は1年ですが、1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。※1年間に登録できるのは、テキスト履修科目20科目まで、総単位数44単位までです。
本学通学課程に現在在籍中の方、本学通信教育課程の大学院・学部(本科)・課程本科・科目履修コースに在籍中の方は入学できません。
※浄土宗教師資格課程のみ修業年限は2年(最長受講期間6年)。
「教員免許状課程」では、出身大学または短期大学において教員免許状の取得に必要な科目(単位)の大半を修得した方が、不足している科目(単位)のみを修得することにより教員免許状を取得することができるほか、すでに教員免許状を所持する方が、必要な科目(単位)を修得することで、上級免許状、他教科免許状、隣接校種免許状を取得することも可能です。
入学資格 | 大学の入学資格を有する方 |
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取得可能な 教員免許状 |
高等学校1種 (地理歴史・公民・国語・書道・宗教・中国語・英語・数学・情報・福祉) 中学校1種・2種 (社会・国語・宗教・中国語・英語・数学) 小学校1種・2種 幼稚園1種・2種 特別支援学校1種・2種 |
修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 |
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科目履修コース | ||||
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不足する単位の修得(第5条別表第1) | 同校種他教科免許状の取得(第6条別表第4) | 所持する教員免許状の上進(第6条別表第3) | 特別支援学校教諭免許状の取得・上進(第6条別表第7) | 隣接校種免許状の取得 (第6条別表第8) |
以下の単位を修得済 ・教育実習 ・教職実践演習(特別支援以外) ・介護等体験(小学校・中学校のみ) |
教員免許状(所持している免許状) | |||
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教員としての在職年数 ※教育委員会での確認が必要 |
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出身大学・短期大学で単位指導を受ける | 教育職員検定の内容をふまえ、「教育職員免許法第6条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」について都道府県教育委員会に確認 履修登録科目については、都道府県教育委員会に「法定科目区分に対する必要単位」を確認のうえ、こちらの内容と照らし合わせて選択・登録 |
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本学科目履修コースで必要な科目(単位)の修得 | ||||
開講科目一覧 | 開講科目一覧 | 開講科目一覧 | 開講科目一覧 | 開講科目一覧 |
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個人で都道府県教育委員会へ教員免許状の授与申請(個人申請) |
「資格課程」では、図書館司書、学校図書館司書教諭、学校司書、浄土宗教師の各資格取得に必要な科目の登録・履修が可能です。
入学資格 | 大学の入学資格を有する方 |
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修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 |
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
入学資格 | 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校(盲・聾・養護学校)のいずれかの教員免許状を所持している方 |
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修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 |
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
入学資格 | 大学の入学資格を有する方 |
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修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 |
取得された出身大学(短期大学)にて「単位修得証明書(学校司書用)」の発行を求め、図書館司書資格、教育職員免許状、学校図書館司書教諭資格取得に際し修得した科目(単位)が当該証明書に証明される場合に限り、【開講科目一覧】より一部修得を要しない科目が生じる可能性があります。登録科目が不明な場合は、必ず出身大学へ『入学要項』を持参して、相談してください。
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
入学資格 | 大学の入学資格を有する方 |
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修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 |
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
入学資格 | 日本の大学を卒業または大学在学中で入学年度に満20歳を越える方 |
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修業年限 | 2年 |
最長在学期間 | 6年 |
留意事項 |
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
入学資格 | 僧侶分限規程(宗規第34号)僧階、教階及び学階査定に関する規程(宗規第78号)に基づく「律師」を有し、かつ、学校教育法に定める大学を卒業し、又はこれと同等以上の学力があると認められる者 |
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修業年限 | 1年 |
最長在学期間 | 3年 |
留意事項 |
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開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
教養課程では、本学通信教育課程の学部(本科)で開講されている授業科目の一部を登録・履修することができます。大学改革支援・学位授与機構での学位取得希望の方もこの課程により必要な科目を履修することが可能です。
入学資格 | 大学の入学資格を有する方または佛教大学通信教育課程本科入学資格コースを修了した方 |
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修業年限 |
1年
※1年間で登録した科目を履修できなかった場合は、所定の期間に手続きをすることによって1年ごとに最長3年まで在籍を延長することができます。
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留意事項 | 履修方法欄に「SR」と記載のある科目は、スクーリングの受講が必要です。スクーリングを受講するためには入学後、所定の期間内に申込みが必要となります。 スクーリング受講日数および金額は受講種別により異なります。掲載の日数・金額はすべて本学会場で受講した場合のものです。 |
開講科目一覧 | こちらをご覧ください |
「幼保連携型認定こども園」が新たに創設されました。改正認定こども園法の施行(平成27年4月以降)後5年間は、幼稚園教諭免許状または保育士資格のいずれかを有していれば、「幼保連携型認定こども園」に「保育教諭」として勤務できますが、その後は両方の免許状・資格が必要になります。免許状・資格の併有を促進するため、幼稚園教諭免許状または保育士資格を有する実務経験3年以上の方を対象にした免許状・資格の取得に関する特例制度が設けられました。5年間の経過措置の期間中については、免許状・資格の取得に必要な単位数等が軽減されます。佛教大学通信教育課程では、科目履修コースに特例制度に対応した課程を開設しました。もう一つの免許状・資格を、最低限の単位数で取得することができます。
なお、認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法の令和元年6月7日および令和6年6月19日の改正により、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び幼稚園教諭免許状取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、15年間(令和11年度末)に延長となりました。
これに伴い、《(特例)幼稚園教諭免許状取得課程》の2024年度後期(10月1日付入学)の出願を受付けます。
取得希望 | 幼稚園教諭免許状 | 保育士資格 |
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修業年限 | 1年 ※最長受講期間3年 |
1年 ※最長受講期間1年 今後の募集については改めてお知らせします |
開講科目 | 6科目8単位 (スクーリング受講日数2日間) |
4科目8単位 (スクーリング受講日数10日間) |
開講科目一覧 | 開講科目一覧 | |
費用概算 | 73,500円 (入学時の必要経費37,500円と学費・スクーリング履修費を合わせた概算額です) |
入学資格の詳細はこちらからご確認ください。