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特別支援学校教諭免許状の取得・上進(第6条別表第7)

以下①・②のいずれかに該当する方が、本学で必要科目(単位)を修得し特別支援学校教諭免許状を取得する方法です。

<参考>教育職員免許法に定める教員免許状取得に必要な単位数

取得希望免許状 特別支援学校教諭
1種 2種
要件 現在所有する免許状 特別支援学校教諭2種免許状 小学校・中学校・高等学校または
幼稚園の教諭の普通免許状
必要在職年数
3年(特別支援学校に限る) 3年
最低修得単位数 6単位 6単位
  1. ①幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれかの教員免許状を所持し、最低3年以上、所持する教員免許状の学校教員として在職年数のある方が、特別支援学校教諭2種免許状を取得する場合
  2. ②特別支援学校教諭2種免許状を所持し、最低3年以上、特別支援学校の教員として在職年数のある方が、特別支援学校教諭1種免許状を取得する場合

履修科目について

  • ・当該法令に定める必要在職年数ならびに修得を必要とする科目(単位)の確認については、現職の方は勤務する学校所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で必ず指導を受けてください。また履修指導を受ける際は、必ず教育委員会に必要書類を確認し、指示された必要書類を取り寄せ提示するとともに、必ず入学要項を提示し指導を受けてください。入学後、履修する科目の変更はできません。
  • ※本学では履修科目の確認・指導を行うことはできません。
  • ※近畿圏内の複数の教育委員会に確認したところ、本学のカリキュラムの場合、「S5681視覚障害教育総論」「S5682聴覚障害教育総論」の2科目を除く、10科目20単位の修得が必要との同一見解を示されました。都道府県教育委員会で履修指導を受けられる際は、この指導も参考にしてください。

注意事項

  • ・在職年数については勤務する学校所在地の教育委員会に入学前に確認してください。
  • ・基礎となる教員免許状を取得した後に修得した単位が有効です。
  • ・授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。
  • ・「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。
  • ・幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員として勤務経験が一定年数あれば、免許法認定通信教育を受講することで、特別支援学校教諭免許状を取得することが可能です。詳細は本学通信教育課程ホームページにて確認してください。
TEL : (075)491-0239
受付時間 10:00~17:00(13:00~14:00を除く。木・日・祝日休み)
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