保育所、母子生活支援施設、児童養護施設などの児童福祉施設において、児童(乳児から18歳まで)の保育および児童の保護者へ保育に関する指導や助言を行うのが保育士です。
課程修了後、各自で都道府県に登録し、都道府県知事から保育士証が交付されて保育士として業務を行なうことが可能となります。