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2019年02月04日
『2019入学要項』p.148 教育実習の実施資格について

【教育実習実施にあたって】
教育実習を行うためには、【実施資格】1~3すべてを充たしていることが必要です。
1つでも充足しない場合は、教育実習は実施できませんので注意してください。
なお、本学では実習校の負担回避、母体保護等の観点から、妊娠中、産前産後、育児休暇中の方の教育実習は認めていません。
また、教育実習期間中は勤務から離れ、本学の学生として教育実習に専念しなければなりません。教育実習期間中の勤務が発覚した場合、教育実習は無効となります。

【実施資格】
教育実習は、原則、入学2年目以降の実施となります。教育実習を行うための実施資格は以下のとおりです(課程本科で入学1年目実習を希望する場合は、以下の【課程本科で入学1年目実習を希望する場合について】を確認してください)。

1.「教育実習指導」(R・S履修)のスクーリング(事前指導)を以下の期限までに受講していること。
春期実習(4月上旬~ 7月上旬):教育実習を行う前年度の集中Ⅲスクーリングまで
秋期実習(8月下旬~12月上旬):教育実習を行う同年度の夏期スクーリングまで

2.「教育実習申請」(B-net等)を期日までに行うこと。
※「麻疹に対する免疫がある」という証明が必要です(『2019入学要項』p.151参照)。

3.教育実習実施資格判定科目〔表1〕を、所定の履修期限〔表2-1〕までに合格していること。

※すでに教員免許状(普通免許状で幼稚園・小学校・中学校・高等学校いずれかの校種・教科不問)を所持している方は、入学後に別途手続きを行うことにより、教育実習実施資格判定科目〔表1〕のうち、科目群「Ⅰ」(5科目)で判定を行います(特別支援学校教諭免許状取得希望者は除く)。

※教育実習実施資格判定科目のうち、本学において単位認定ならびに振替された科目は、合格科目として取り扱います。

【課程本科で入学1年目実習を希望する場合について】
課程本科で入学1年目実習を希望する場合は、実施資格が異なります。希望者は、以下を確認してください。
課程本科特別支援学校教諭免許状取得課程へ入学希望の方
課程本科(小学校・中学校・高等学校)教諭免許状取得課程へ入学希望の方で、かつ教員免許状を所持している方

課程本科幼稚園教諭免許状取得課程に入学希望の方は、教育実習実施資格判定科目の開講時期の関係上、入学1年目実習を実施することができません。

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