大学卒業(学士の学位)の資格を基礎に取得できる教員免許状が1種、短期大学卒業(短期大学士の学位)が2種、大学院修了(修士の学位)が専修となっています。また、高等学校の教員免許状は、学士の学位以上が必要であり、2種免許状がありません。なお、教育職員免許法によりますと、「教育職員でその有する相当の免許状が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。」とあり、1種免許状の取得が促されています。
本学通信教育課程のいずれの課程においても、入学に際して年齢制限はありませんが、教育実習が必要な場合、年齢が高くなると受入校が少なくなることも考えられます。ご自身で受入校を確保していただくことができれば、教員免許状の取得は可能です。
不可能ではありませんが、最大のネックになると考えられるのが「教育実習」と「介護等体験」です。「教育実習」は4週間、「介護等体験」は計7日間(社会福祉施設等5日間、特別支援学校2日間)の配属実習が必要となります。ともに期間中は実習に専念することが必要です。また介護等体験は配当制で、個人の事情は一切考慮されません。テキスト履修科目については仕事から帰った深夜や休暇を利用して学習するなど、自分で時間を調整して励むことも可能ですが、これらの実習およびスクーリングの日程を確保することが必要になることから、お仕事を継続しながら教員免許を取得することは、現実的には相当困難かと思われます。このことをご理解いただいたうえで入学をご検討ください。
以下の表を参考にしてください。
項目 | 課程本科 | 科目履修コース | |
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学費関係 | 学費 | 課程ごとに設定された料金 | 科目ごとに設定された料金 |
入学・学籍関係 | 修業年限 | 2年 ※ただし特別支援学校は1年 | 1年 |
在籍延長 | あり(最長6年) | あり(最長3年) | |
他大学等在学中の入学 | 入学不可 | 入学可能 ※ただし在籍する大学等の規程による |
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出願方法 | Web入力&郵送 | Web入力 | |
履修関係 | 履修科目 | 課程ごとに一律のカリキュラム | 自身で1科目単位から選択 |
教育実習(事前事後指導科目を含む) 教職実践演習 介護等体験 |
履修可能 | 履修不可 (実習・演習系科目の開講なし) |
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単位の確認・指導先 | 本学 | 出身大学 ※または都道府県教育委員会 |
|
学習サポート | 学割証 | 発行可能 | 発行不可 |
証明書 | 教員免許状取得見込証明書 | 履修状況により発行可能 (※特別支援学校以外は2年目以降の発行) |
発行不可 ※ただし科目履修証明書は可 |
教員免許状の申請 | 申請方法 | 一括申請(本学への申請) | 個人申請(教育委員会への申請) |
二重学籍となるため他大学在籍中の方は入学できません。卒業後(離籍後)の入学をご検討ください。なお、二重学籍禁止事項に関係する他のご質問は、入学関係の入学資格・手続の項に掲載していますので、そちらもご覧ください。
「学力に関する証明書」の発行は単位認定後になります。
単位認定日は9月25日、12月20日、3月25日および6月20日です。
くわしくはこちらをご覧ください。
必要科目(単位)数は、出身大学または短期大学にてご確認(=単位指導を受けて)ください。
●単位指導を受ける前に、必ず本学通信教育課程が発行する最新の『入学要項』を入手し、出身大学・短期大学に問い合わせてください。
●「科目履修コース」にて登録・履修できる科目(単位)数の上限は「テキスト履修科目20科目まで、総単位数44単位まで」です。
●「科目履修コース」では「教育実習」「介護等体験」「社会福祉総合実習」等および「教職実践演習」は開講していませんので、これらの科目の履修が必要な方は、「課程本科」へのご入学となります。
実務経験がある場合
教育職員免許法第6条別表第3(上級免許状取得)を根拠に1種免許状に上進することが可能な場合があります。
くわしくはこちらをご覧ください。 該当される場合は、学士の学位(4年制大学卒業)を必要としませんので、「科目履修コース」において必要な科目(単位)の修得が可能となります。必要な科目(単位)の指導は、『入学要項』を持参のうえ、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会(授与申請先)で受けてください。その他指導を受ける際に必要なものは、教育委員会にご確認ください。なお、教育実習や介護等体験等実習に係る科目および「教職実践演習」科目は、科目履修コースにおいて登録履修できませんのでご留意ください。
実務経験がない場合・同法「第6条別表第3」によることが適当でないと判断された場合
「学部(本科)」の教育学科に3年次編入学し(短期大学で修得された単位は62単位を一括認定します)「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることで、卒業と同時に同1種免許状の取得が可能です。この場合の2種免許取得時に修得された単位の認定は、「学力に関する証明書」を確認のうえ、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」)についてのみ認定を検討します。
修得済みの相当科目に単位認定を受けて課程本科(教育職員免許法第5条別表第1を根拠)で取得する方法もあります。また所持している教員免許状を基に同校種他教科の教員免許状を取得する(教育職員免許法第6条別表第4を根拠に取得する)方法もあります。
くわしくはこちらをご覧ください。
特別支援学校の2種免許状であれば、教育職員免許法第6条別表第7(特別支援学校教諭免許状の取得)を根拠として、本学の科目履修コースにて必要単位を修得し取得することが可能です。
こちらをご覧いただいたうえで、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会にご相談ください。
なお、特別支援学校の1種免許状であれば、教育職員免許法第5条別表第1(不足する単位の修得)を根拠として、本学の課程本科ですべての履修科目(単位)を修得し取得することが可能です。
しかしながら、課程本科は大学卒業資格が必要であるため、大学の卒業資格(学士の学位)を有していなければ入学することができません。その場合は学部(本科)に入学し、大学の卒業資格(学士の学位)の取得と同時に特別支援学校1種免許状の取得を目指すことになります。
中学校教諭2種「英語」免許状であれば、教育職員免許法第6条別表第8(隣接校種免許状の取得)を根拠として、本学の科目履修コースにて必要単位を修得し取得することが可能です。
こちらをご覧いただいたうえで、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会にご相談ください。
なお、中学校教諭1種「英語」免許状であれば、教育職員免許法第5条別表第1(不足する単位の修得)を根拠として、本学の課程本科ですべての履修科目(単位)を修得し取得することが可能です。
このご質問に対しては、質問される方の最終学歴・最終目的・学習計画等によってさまざまな方法があります。以下は一例ですが、参考にしてください。なお、いずれも勤務年数はないものとしてお答えしています。
最終学歴が高校卒業の場合
「学部(本科)」の教育学科に入学し、2回生以降に小学校と幼稚園教諭免許状取得の「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることにより卒業と同時に取得することが可能となります。ただし、この方法は、「大学卒業要件にかかる単位」「小学校教諭免許状取得にかかる単位」「幼稚園教諭免許状取得にかかる単位」のすべてを同時に履修しなくてはなりません。
"同時に"教員免許状を取得することはできませんが、もう一つの方法としては、「学部(本科)」に入学し、小学校教諭免許状あるいは幼稚園教諭免許状どちらか一方だけを免許・資格課程登録し、卒業と同時に登録した教員免許状を取得し、その後に、あらためて「課程本科」の小学校教諭免許状取得課程あるいは幼稚園教諭免許状取得課程に入学し、取得することが考えられます。
最終学歴が短期大学卒業で、かつ教員免許状はそれぞれ1種が欲しい場合
「学部(本科)」の教育学科に3年次編入学し、入学後に小学校と幼稚園教諭免許状取得の「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることにより、卒業と同時に取得することが可能となります。
最終学歴が短期大学卒業、かつ教員免許状はそれぞれ2種が欲しい場合
「課程本科」の小学校(あるいは幼稚園)教諭2種免許状取得課程にご入学いただき、その課程を修了後に、幼稚園(あるいは小学校)教諭2種免許状取得課程へ再度ご入学ください。「課程本科」は、一度に複数の課程へ入学できないことから、""同時に""取得することはできません。優先されるものから一つずつ確実に取得していく方法となります。
最終学歴が大学卒業の場合
「課程本科」の小学校(あるいは幼稚園)教諭免許状取得課程にご入学いただき、その課程を修了後に、幼稚園(あるいは小学校)教諭免許状取得課程へ再度ご入学ください。「課程本科」は、一度に複数の課程へ入学できないことから、""同時に""取得することはできません。優先されるものから一つずつ確実に取得していく方法となります。
ご出身の大学に中学校教諭免許状の課程認定(認可)がありませんので、教職・教科に関する科目については、認定検討ができません。中学校1種と高等学校1種の両方の教員免許状を取得希望される場合は、教育職員免許法施行規則第66条の6に規定する科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」)の修得が「学力に関する証明書」(平成28年改正教育職員免許法様式に限る)で確認された場合を除き、本学が指定する科目すべてを履修していただきます。
小学校教諭免許状取得にあたり、「課程本科」にご入学される場合の既修得単位の認定については、ご自身の出身大学において在籍されていた学科・専攻(在籍された課程)に小学校教諭免許状授与の所要資格を得るための認可(小学校免の課程認定)があった場合にのみ、検討いたします。課程認定がない場合は、教育職員免許法施行規則66条の6に規定する科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」)のみが認定検討の対象科目となります。また、中学校教諭免許状を既に所持している場合、「介護等体験」については、免除となります。
(関連質問)
3-2-5(中学校教諭の免許状しか所持しておりませんが、小学校で実務経験があります。小学校教諭の免許状取得にあたり、教育実習は必要でしょうか。)
教員免許状を所持する方が新たに別校種の教員免許状の取得を目指す場合、教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12から備考第16の規定(下の枠内に表記)により履修すべき単位を軽減する取得方法があります。本制度を「単位の流用」と称します。
本学では、教員養成の理念(質の高い教員の養成)に基づき、「単位の流用」を推奨しておらず、これまで履修指導を行っていませんでした。しかしながら、学校教育の充実方策の一環として、複数の学校種を通貫した教育が推進されていることを踏まえ、すでに教育職員免許状を所持されている方が新たな教員免許状を早期に取得できるよう、2018年度より希望者からの申し出に対しまして「単位の流用」に基づく履修指導を行います。
「単位の流用」を適用するにあたり、すでに所持する教育職員免許状の校種ならびに取得した法令等により軽減できる単位数が異なります。
「単位の流用」による履修指導を希望される場合の手続き方法は、入学手続き完了後の通知にてお知らせします。
なお、「単位の流用」により1年目に教育実習の実施を希望する場合は、入学要項を確認してください。
また、「単位の流用」を適用する場合、教育職員免許状の申請は個人による申請(個人申請)となります。
短期大学を卒業し、「学部(本科)」の教育学部教育学科に3年次編入学された場合、出身大学(短期大学)でのカリキュラムや修得単位数にかかわらず、卒業要件となる124単位のうち、「基礎教育科目」2単位、「共通教育科目」40単位、「専門教育科目の関連科目2」20単位の合計62単位を系列ごとに一括認定します。
したがいまして、教育学科3年次編入生は、卒業に係わる要件として「専門教育科目」のうち「コース基礎科目」で2単位、「基礎科目」で24もしくは28単位、「専攻科目」で24もしくは20単位、「関連科目1」で12単位を履修することが必要になります。さらに幼稚園教諭1種免許状の取得を希望する場合は、まず「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)の手続きをしていただきます。この手続きを経て幼稚園の教員免許状取得に係わる科目の履修が可能となります。
ここで複雑なことは、教育学科のカリキュラム上、「教職に関する科目」も学科の卒業要件に係わる「専門教育科目」として開設・開講していることです。つまり、卒業要件に係わる科目となること、単位認定については科目間認定ではなく、(1)系列ごとの一括認定であること、(2)62単位を越えて認定することができないことなどから、幼稚園の教員免許状に係わる科目については認定ができないことになります。
そして、幼稚園教諭2種免許状から1種免許状に上進するために必要な履修については教育職員免許法施行規則第10条の6の規定に則して、ご自身が直接、教員免許状の授与申請をされる都道府県教育委員会の指導を受けていただき、ご自身の責任で履修科目を選択し、単位を修得することになります。ただし、都道府県教育委員会で教員免許を取得するにおいては履修不要と指導を受けた科目であっても、その中に本学の卒業必修科目(単位)が含まれることがありますので注意しなければなりません。
なお、教育実習については、5単位をすでに修得済みですから、1種免許状に上進するにあたって、あらためて教育実習を実施する必要はありません。
また、教員免許状の授与申請は、卒業後、ご自身で行なうことになります。この場合、本学が窓口となって一括授与申請する京都府教育委員会の方針から外れるために「個人申請」となることをご理解ください。
おおむねご自身の出身校・園もしくは現住の所轄行政区内の学校となります。
実習校・園の確保はご自身で行っていただきますので、前もって個々に希望校・園を訪問し、事前に確認しておいてください。また、次項(3-2-2)もあわせてご覧ください。なお、地域によって異なりますので詳細は『入学要項』で確認してください。
大学から教育実習校(園)の斡旋・紹介は行いません。ご自身が責任を持って教育委員会や出身校、最寄校、縁のある希望校と交渉し、確保してください。
日数と単位数
教育実習は、実習校・園での5日間(1週間)30~45時間で1単位とし、実習校・園の教職員の勤務に準じた実習を行うこととします。教員免許状の種別による実習日数等は以下のとおりです。
取得希望教員免許状 | 単位数 | 実習日数 |
---|---|---|
幼稚園 | 5(教育実習指導1単位を含む) | 幼稚園で20日間以上 |
小学校 | 5(教育実習指導1単位を含む) | 小学校で20日間以上 |
中学校 | 5(教育実習指導1単位を含む) | 中学校で15日間以上 |
中学校・高等学校 | 5(教育実習指導1単位を含む) | 中学校で15日間以上 高等学校で15日間以上 中学校で10日間以上+高等学校で10日間以上 |
高等学校 | 3(教育実習指導1単位を含む) | 高等学校で10日間以上 |
特別支援学校 | 3(教育実習指導1単位を含む) | 特別支援学校で10日間以上 |
実施時期
春期:4月上旬~7月上旬
秋期:8月下旬~12月上旬
教育実習を行うためには以下の要件を満たしていることが必要です。
実習校は、教育実習を行うための十分な学力を持ち、教育実習に対するつよい意志を持った実習生の受け入れを求めています。
そのため、本学では、教育実習を行うための最低限必要な教職・教科に関する科目を「教育実習実施資格判定科目」と定めて判定を行い、判定で許可された方が教育実習を行うこととしています。
詳しくは、入学後、補助教材にて必ず確認してください。
「教員としての勤務経験がある場合、教育実習の単位を本学の指定する他の科目(振替科目)の単位を修得することにより、これに替えること」(実務振替)が可能です(教育職員免許法施行規則第6条・第7条)。
実務振替を希望する場合、所轄の都道府県教育委員会の免許担当係で、実務振替が可能であるかの確認を行い、可能な場合は、入学後、所定の申込期間に実務振替科目履修申込み手続きを行ってください。詳しくは、入学後、補助教材にて確認してください。
以下に該当する方は介護等体験が免除されます。
介護等体験は、居住地(本学に登録している住所)の都道府県で行います。介護等体験(7日間)は、原則として、5日間の社会福祉施設等(老人ホーム・高齢者介護施設・乳児院等)での体験と2日間の特別支援学校(盲学校・聾学校等)での体験です。どちらの体験についても、本学を通じて各都道府県の社会福祉協議会および教育委員会へ申請を行います。受入れ先や受入れ期間は、各都道府県の社会福祉協議会および教育委員会が決定します。
大半の都道府県では、介護等体験を行う前年度末から当該年度の初めが申請時期になっているため、入学した翌年度以降の体験になります。