Q&A

教員免許取得関係

教職全般

教員免許状の取得を希望しています。どの課程に入学すればよいのでしょうか。(3-1-1)

学部(本科)」「課程本科」「科目履修コース」の3つの課程で教員免許状の取得を目指すことができます。ご自身がどの課程に入学すればよいかは、カンタン入学診断をご参考いただき、選択してください。

教員免許状の1種と2種の違いについて教えて下さい。(3-1-2)

大学卒業(学士の学位)の資格を基礎に取得できる教員免許状が1種、短期大学卒業(短期大学士の学位)が2種、大学院修了(修士の学位)が専修となっています。また、高等学校の教員免許状は、学士の学位以上が必要であり、2種免許状がありません。なお、教育職員免許法によりますと、「教育職員でその有する相当の免許状が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。」とあり、1種免許状の取得が促されています。しかし、採用にあたっては公式には差はないといわれています。

現在35歳です。今から教員免許状の取得は可能でしょうか。(3-1-3)

入学に際して年齢制限はありませんが、教育実習が必要な場合、年齢が高くなると受入校が少なくなることが考えられます。ご自身で受入校を確保していただくことができれば、教員免許状の取得は可能です。なお、教育実習の受入れにあたり、教員採用試験の受験を条件とされる場合があります。

現在、一般企業に勤務しています。働きながら小学校の教員免許状を取得することは可能でしょうか。(3-1-4)

小学校の教員免許状取得にあたり、「教育実習」は4週間、「介護等体験」は計7日間(社会福祉施設等5日間、特別支援学校2日間)の配属実習が必要となります。ともに期間中は実習に専念することが必要です。また介護等体験は配当制で、個人の事情は一切考慮されません。これらの配属実習が必要になることをご理解いただいたうえで入学をご検討ください。

「課程本科」と「科目履修コース」の違いについて教えてください。(3-1-5)

以下の表を参考にしてください。

項目 課程本科 科目履修コース
学費関係 学費 課程ごとに設定された料金 科目ごとに設定された料金
入学・学籍関係 修業年限 2年 ※ただし特別支援学校は1年 1年
在籍延長 あり(最長6年) あり(最長3年)
他大学等在学中の入学 入学不可 入学可能
※ただし在籍する大学等の規程による
出願方法 Web入力&郵送 Web入力
履修関係 履修科目 課程ごとに一律のカリキュラム 自身で1科目単位から選択
教育実習(事前事後指導科目を含む)
教職実践演習
介護等体験
履修可能 履修不可
(実習・演習系科目の開講なし)
単位の確認・指導先 本学 出身大学
※または都道府県教育委員会
学習サポート 学割証 発行可能 発行不可
証明書 教員免許状取得見込証明書 履修状況により発行可能
(※特別支援学校以外は2年目以降の発行)
発行不可
※ただし科目履修証明書は可
教員免許状の申請 申請方法 一括申請(本学への申請)
※履修状況により個人申請(教育委員会への申請)
個人申請(教育委員会への申請)
現在、他大学に在籍中ですが、在籍しながら「課程本科」に入学できますか。(3-1-6)

二重学籍となるため他大学在籍中の方は入学できません。卒業後(離籍後)の入学をご検討ください。なお、二重学籍禁止事項に関係する他のご質問は、入学関係の入学資格・手続の項に掲載しています。

「学力に関する証明書」はいつ発行できますか。(3-1-7)

「学力に関する証明書」の発行は単位認定後に可能となります。

単位認定日は6月20日、9月25日、12月20日、3月25日です。

4年制大学を卒業しています。中学校の教員免許状を取得するのに不足単位があります。「科目履修コース」でこの不足を補うことは可能ですか。(3-1-8)

くわしくはこちらをご覧ください。

必要科目(単位)は、出身大学にてご確認(単位指導を受けて)ください。

●単位指導を受ける前に、必ず本学通信教育課程が発行する最新の『入学要項』を入手し、出身大学に問い合わせてください。

●「科目履修コース」にて登録・履修できる科目(単位)数の上限は「テキスト履修科目20科目、もしくは総単位数44単位」のいずれかが上限です。

●「科目履修コース」では「教育実習」「介護等体験」「社会福祉総合実習」および「教職実践演習」は開講していませんので、これらの科目の履修が必要な方は、「課程本科」へのご入学となります。

短期大学を卒業し、小学校教諭の2種免許状を取得しています。今回、同1種免許状の取得(上進)を希望しています。どのような方法で1種免許状の取得(上進)が可能ですか。(3-1-9)

実務経験がある場合

教育職員免許法第6条別表第3(上級免許状取得)を根拠に1種免許状に上進することが可能な場合があります。

くわしくはこちらをご覧ください。 該当される場合は、学士の学位(4年制大学卒業)を必要としませんので、「科目履修コース」において必要な科目(単位)の修得が可能となります。必要な科目(単位)の指導は、必ず本学通信教育課程が発行する最新の『入学要項』を持参のうえ、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会(授与申請先)で受けてください。その他指導を受ける際に必要なものは、教育委員会にご確認ください。なお、「教育実習」や「介護等体験」および「教職実践演習」は、科目履修コースにおいて登録履修できませんのでご留意ください。

実務経験がない場合・教育職員免許法第6条別表第3によることが適当でないと判断された場合

「学部(本科)」の教育学科に3年次編入学し(短期大学で修得された単位は62単位を一括認定します)「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることで、卒業と同時に同1種免許状の取得が可能です。この場合の2種免許取得時に修得された単位の認定は、「学力に関する証明書」を確認のうえ、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」)についてのみ認定を検討します。

すでに、中学校教諭1種「社会」と高等学校教諭1種「公民」の免許状を所持しています。これを利用して、中学校および高等学校教諭1種「英語」の教員免許状を取得しようと考えていますが、どのような方法がありますか。(3-1-10)

不足する単位(科目)のみを取得する(教育職員免許法第5条別表第1を根拠)方法があります。また所持している教員免許状を基に同校種他教科の教員免許状を取得する(教育職員免許法第6条別表第4を根拠に取得する)方法もあります。

くわしくはこちらをご覧ください。

小学校教諭1種免許状を所持していて、小学校で5年間勤務しています。特別支援学校の免許状を取得しようと考えていますが、どのような方法がありますか。(3-1-11)

特別支援学校教諭2種免許状であれば、教育職員免許法第6条別表第7(特別支援学校教諭免許状の取得)を根拠として、本学の科目履修コースにて必要単位を修得し取得することが可能です。

こちらをご覧いただいたうえで、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会にご相談ください。

なお、特別支援学校教諭1種免許状であれば、教育職員免許法第5条別表第1(不足する単位の修得)を根拠として、本学の課程本科ですべての履修科目(単位)を修得し取得することが可能です。

しかしながら、課程本科の1種免許状取得課程は大学卒業資格が必要であるため、大学の卒業資格(学士の学位)を有していなければ入学することができません。その場合は学部(本科)に入学し、大学の卒業資格(学士の学位)の取得と同時に特別支援学校1種免許状の取得を目指すことになります。

高等学校教諭1種「英語」免許状を所持していて、高等学校で10年間勤務しています。中学校「英語」の免許状を取得しようと考えていますが、どのような方法がありますか。(3-1-12)

中学校教諭2種免許状「英語」であれば、教育職員免許法第6条別表第8(隣接校種免許状の取得)を根拠として、本学の科目履修コースにて必要単位を修得し取得することが可能です。

こちらをご覧いただいたうえで、勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会にご相談ください。

なお、中学校教諭1種免許状「英語」であれば、教育職員免許法第5条別表第1(不足する単位の修得)を根拠として、本学の課程本科ですべての履修科目(単位)を修得し取得することが可能です。

小学校と幼稚園の教員免許状を同時に取得したいのですが、その方法を教えてください。(3-1-13)

最終学歴・最終目的・学習計画等によってさまざまな方法があります。以下は一例ですが、参考にしてください。なお、いずれも勤務年数はないものとしてお答えしています。

最終学歴が高校卒業の場合

「学部(本科)」の教育学科もしくは幼児教育学科に入学し、2学年以降に小学校と幼稚園教諭免許状取得の「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることにより卒業と同時に取得することが可能となります。ただし、この方法は、「大学卒業要件にかかる単位」「小学校教諭免許状取得にかかる単位」「幼稚園教諭免許状取得にかかる単位」のすべてを同時に履修しなくてはなりません。

"同時に"教員免許状を取得することはできませんが、もう一つの方法としては、「学部(本科)」に入学し、小学校教諭免許状あるいは幼稚園教諭免許状どちらか一方だけを免許・資格課程登録し、卒業と同時に登録した教員免許状を取得し、その後に、あらためて「課程本科」の小学校教諭免許状取得課程あるいは幼稚園教諭免許状取得課程に入学し、取得することが考えられます。

最終学歴が短期大学卒業で、かつ教員免許状はそれぞれ1種を取得したい場合

「学部(本科)」の教育学科もしくは幼児教育学科に3年次編入学し、入学後に小学校と幼稚園教諭免許状取得の「免許・資格課程登録」(別途費用が必要)をすることにより、卒業と同時に取得することが可能となります。

最終学歴が短期大学卒業、かつ教員免許状はそれぞれ2種を取得したい場合

「課程本科」の小学校(あるいは幼稚園)教諭2種免許状取得課程にご入学いただき、その課程を修了後に、幼稚園(あるいは小学校)教諭2種免許状取得課程へ再度ご入学ください。「課程本科」は、一度に複数の課程へ入学できないことから、同時に取得することはできません。優先されるものから一つずつ確実に取得していく方法となります。

最終学歴が大学卒業の場合

「課程本科」の小学校(あるいは幼稚園)教諭免許状取得課程にご入学いただき、その課程を修了後に、幼稚園(あるいは小学校)教諭免許状取得課程へ再度ご入学ください。「課程本科」は、一度に複数の課程へ入学できないことから、同時に取得することはできません。優先されるものから一つずつ確実に取得していく方法となります。

すでに中学校・高等学校1種の教員免許状を所持しています。新たに小学校1種の教員免許状を取得するのに、どの程度の単位が認定(履修免除)されるのでしょうか。(3-1-15)

教育職員免許法施行規則66条の6に規定する科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」)のみが認定検討の対象科目となります。また、中学校教諭免許状を既に所持している場合、「介護等体験」については、履修免除を検討します。

(関連質問)

3-2-5(中学校教諭の免許状しか所持しておりませんが、小学校で実務経験があります。小学校教諭の免許状取得にあたり、教育実習は必要でしょうか。)

教育実習

教育実習はどこで実施するのですか。(3-2-1)

おおむねご自身の出身校・園もしくは現住の所轄行政区内の学校となります。

実習校・園の確保はご自身で行っていただきますので、前もって個々に希望校・園を訪問し、事前に確認しておいてください。また、次項(3-2-2)もあわせてご覧ください。なお、地域によって異なりますので詳細は『入学要項』で確認してください。

実習校・園は紹介していただけますか。(3-2-2)

大学から教育実習校(園)の斡旋・紹介は行いません。ご自身が責任を持って教育委員会や出身校、最寄校、縁のある希望校と交渉し、確保してください。

教育実習の日数・実施時期を教えてください。(3-2-3)

日数と単位数

教育実習は、実習校・園での5日間(1週間)30~45時間で1単位とし、実習校・園の教職員の勤務に準じた実習を行うこととします。教員免許状の種別による実習日数等は以下のとおりです。

取得希望教員免許状 単位数 実習日数
幼稚園 5(教育実習指導1単位を含む) 幼稚園で20日間以上
小学校 5(教育実習指導1単位を含む) 小学校で20日間以上
中学校 5(教育実習指導1単位を含む) 中学校で15日間以上
中学校・高等学校 5(教育実習指導1単位を含む) 中学校で15日間以上
高等学校で15日間以上
中学校で10日間以上+高等学校で10日間以上
高等学校 3(教育実習指導1単位を含む) 高等学校で10日間以上
特別支援学校 3(教育実習指導1単位を含む) 特別支援学校で10日間以上

実施時期

春期:4月上旬~7月上旬
秋期:8月下旬~12月上旬

教育実習を行うための実施資格はありますか。(3-2-4)

教育実習を行うためには以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 「教育実習指導」(R・S履修)のスクーリング(事前指導)を受講していること
  • 「教育実習申請」(B-net等)を期日までに行うこと
  • 教育実習実施資格判定科目を所定の履修期限までに合格していること

実習校は、教育実習を行うための十分な学力を持ち、教育実習に対するつよい意志を持った実習生の受け入れを求めています。

そのため、本学では、教育実習を行うための最低限必要な教職・教科に関する科目を「教育実習実施資格判定科目」と定めて判定を行い、判定で許可された方が教育実習を行うこととしています。

詳しくは、入学後、補助教材にて必ず確認してください。

中学校教諭の免許状しか所持しておりませんが、小学校で実務経験があります。小学校教諭の免許状取得にあたり、教育実習は必要でしょうか。(3-2-5)

「教員としての勤務経験がある場合、教育実習の単位を本学の指定する他の科目(振替科目)の単位を修得することにより、これに替えること」(実務振替)が可能です(教育職員免許法施行規則第6条・第7条)。

実務振替を希望する場合、所轄の都道府県教育委員会の免許担当係で、実務振替が可能であるかの確認を行い、可能な場合は、入学後、所定の申込期間に実務振替科目履修申込み手続きを行ってください。詳しくは、入学後、補助教材にて確認してください。

介護等体験

「介護等体験」が免除される場合がありますか。(3-3-1)

以下に該当する方は介護等体験が免除されます。

  • 1998年3月31日以前において大学または文部大臣の指定する教員養成機関に在籍した方で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第1に規定する小学校または中学校の教諭の専修、1種もしくは2種のいずれかの免許状取得に係る所要資格を得ていて当該の教員免許状授与の申請をする方。
  • すでに教育職員免許法別表第1により小学校または中学校の教諭の普通免許状を取得している方で、次のいずれかに該当する方。
    • 2種免許状を当該1種免許状に上進する場合
    • すでに中学校の免許状を所持し、小学校の免許状を取得する場合
    • すでに小学校の免許状を所持し、中学校の免許状を取得する場合
  • 1997年度に大学(学部生、大学院生、科目等履修生いずれでもよい)に在籍し、引き続き1998年度以降も途切れることなく在籍して卒業・修了するまでに小学校または中学校の教諭の普通免許状取得の所要資格を得た方。
  • 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」第3条(介護等の体験を免除する者)に該当する方(同第3条は下記を参照してください)。

    第3条 特例法第2条第3項に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令で定めるものは次の各号の1に該当する者とする。
    • 一 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定により保健師の免許を受けている者
    • ニ 保健師助産師看護師法第7条の規定により助産師の免許を受けている者
    • 三 保健師助産師看護師法第7条の規定により看護師の免許を受けている者
    • 四 保健師助産師看護師法第8条の規定により准看護師の免許を受けている者
    • 五 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により特別支援学校の教員の免許を受けている者
    • 六 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条の規定により理学療法士の免許を受けている者
    • 七 理学療法士及び作業療法士法第3条の規定により作業療法士の免許を受けている者
    • 八 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条の規定により社会福祉士の資格を有する者
    • 九 社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定により介護福祉士の資格を有する者
    • 十 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第3条の規定により義肢装具士の免許を受けている者
    特例法第2条第3項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行なうことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のうち、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されている者とする。
介護等体験はどこで実施するのですか。(3-3-2)

介護等体験は、居住地(本学に登録している住所)の都道府県で行います。介護等体験(7日間)は、原則として、5日間の社会福祉施設等(老人ホーム・高齢者介護施設・乳児院等)での体験と2日間の特別支援学校(盲学校・聾学校等)での体験です。どちらの体験についても、本学を通じて各都道府県の社会福祉協議会および教育委員会へ申請を行います。受入れ先や受入れ期間は、各都道府県の社会福祉協議会および教育委員会が決定します。

介護等体験の実施年度は、入学何年目になりますか。(3-3-3)

大半の都道府県では、介護等体験を行う前年度末から当該年度の初めが申請時期になっているため、入学した翌年度以降の体験になります。

TEL : (075)491-0239
受付時間 10:00~17:00(13:00~14:00を除く。木・日・祝日休み)
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