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2019年02月04日
課程本科特別支援学校教諭免許状取得課程で入学1年目実習を希望する方へ

教育実習は、原則、入学2年目以降に実施することになりますが、入学1年目実習を希望する方は、要件(以下 1~5)をすべて充足することにより、入学1年目に実施することができます。
ただし、教育実習を行うための手続きや科目の履修を短期間に行わなければならないため、入学1年目の実習実施が困難な場合があります。

〈教育実習実施にあたって〉
教育実習を行うためには、以下の要件すべてを充たしていることが必要です。1つでも充足しない場合は、教育実習は実施できませんので注意してください。
なお、本学では実習校の負担回避、母体保護等の観点から、妊娠中、産前産後、育児休暇中の方の教育実習は認めていません。
また、教育実習期間中は勤務から離れ、本学の学生として教育実習に専念しなければなりません。教育実習期間中の勤務が発覚した場合、教育実習は無効となります。

〈入学1年目に教育実習を実施するための要件〉
1.以下の入学受付期までに出願し、志願書類が不備なく受理されていること。
前期入学の場合はⅠ期・Ⅱ期後期入学の場合はⅣ期・Ⅴ期に出願すること。

2.「教育実習指導」(R・S履修)のスクーリングを以下の期限までに受講すること。
春期実習(4月上旬~7月上旬) :教育実習を行う前年度の集中Ⅲスクーリングまで
秋期実習(8月下旬~12月上旬):教育実習を行う同年度の夏期スクーリングまで

3.入学後1~2ヶ月の間に各自で実習希望校に交渉して内諾を得ること。
※入学前に希望校に受入れの打診をしておくことが望まれます。ただし、実習受入れに係る本学所定書類は入学後の発行となります。

4.「教育実習申請」(B-net等)を期日までに行うこと(入学後にB-netにて通知します)。
※「麻疹に対する免疫がある」という証明が必要です(『2019入学要項』p.151参照)

5.「教育実習実施資格判定科目」〔表1〕を所定の履修期限〔表2-2〕までに合格すること。

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