(2) 「臨床心理実習1」「臨床心理実習2」、「臨床心理実習(心理実践実習(医療))」「臨床心理実習(心理実践実習(教育))」での実習内容や担当している事例のカウンセリングやプレイセラピー等について、授業担当教員のスーパーヴィジョンを受けます。スクーリング開講日程は、年度によって異なるので、授業担当教員の指導にしたがって受けることになります。(3)司法・犯罪領域もしくは産業・労働領域での実習を「心理実践実習(福祉)」と同一年度に実施します。なお、見学を中心とした実習になりますが、事前事後指導を別途実施します。事前事後指導の日程は、年度によって異なるので、授業担当教員の指導にしたがって受けることになります。事前事後指導は実習時間に含まれますので、実習同様に出席が必要です。(4)福祉領域での実習を「心理実践実習(犯罪・産業)」と同一年度に実施します。なお、90時間以上のケース担当実習を含みます。(5) 「心理実践実習(犯罪・産業)」「心理実践実習(福祉)」での実習内容や担当している事例のカウンセリングやプレイセラピー等について、授業担当教員のスーパーヴィジョンを受けます。スクーリング開講日程は、年度によって異なるので、授業担当教員の指導にしたがって受けることになります。(6)医療領域ならびに教育領域の2領域での実習を同一年度に実施します。なお、いずれも90時間以上のケース担当実習を含みます。※臨床心理士資格審査受験資格のみを希望する場合は、「臨床心理実習1」および「臨床心理実習2」の実習機関を各自で探し、実習実施前年度の12月末頃までには受け入れの内諾を得てください。なお、実習機関の選定や日程の決定ならびに実習目的の明確化に関しては、担当教員の事前指導を受けてください。実習機関内諾後は、臨床心理実習実施機関判定にて、適切な実習実施可否の確認を行います。※臨床心理士資格審査受験資格および公認心理師国家試験受験資格を同時に取得希望する場合は、1年次に実施するガイダンスを経て、取得希望願を所定の時期に提出してください。取得希望願の提出が無い場合、公認心理師国家試験受験資格取得に必要な実習にかかわる科目の履修ができません。※公認心理師国家試験受験資格取得の希望にあたっては、厚生労働省ホームページ等を参照の上、公認心理師法施行規則にて定められている4年制大学における必要な科目を、出身大学において履修済みであるかを、各自で出身大学に確認しておく必要があります。※「臨床心理実習(心理実践実習(医療))」、「臨床心理実習(心理実践実習(教育))」、「心理実践実習(福祉)」、「心理実践実習(犯罪・産業)」については、大学が配属した実習機関ならびに実習期間で実施するため、個人的な理由による変更は認められません。「臨床心理実習(心理実践実習(医療))」「臨床心理実習(心理実践実習(教育))」「臨床心理実習3」「心理実践実習(犯罪・産業)」「心理実践実習(福祉)」「心理実践実習(GSV)」※ 臨床心理士資格審査受験資格と合わせて公認心理師国家受験資格を取得希望する場合に履修を取得希望する場合に履修を取得希望する場合に履修※ 臨床心理士資格審査受験資格と合わせて公認心理師国家受験資格を取得希望する場合に履修<履修時期> 3年次以降(年8日程度)<履修方法> スクーリングでのスーパーヴィジョン<実習時期> 2年次以降<実習期間> 計40時間以上(原則として1日×6回<実習時期> 2年次以降<実習期間> 計128時間以上(週1日×16週)※ 臨床心理士資格審査受験資格と合わせて公認心理師国家受験資格<履修時期> 2年次以降(年8日程度)<履修方法> スクーリングでのスーパーヴィジョン※ 臨床心理士資格審査受験資格と合わせて公認心理師国家受験資格<実習時期> 3年次以降<実習期間> 計128時間以上(週1日×16週) -8-※1実習あたり前後)
元のページ ../index.html#10