実習のしおり-資格版[第5版]-1
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実習のしおり 資格版[第5版] 6.実習施設 7.実習施設の確保と実習の実施 本学が保育実習の実習可能な施設として認める実習施設(施設種別)は次のとおりです。 記載以外の施設・事業での実習は、保育実習として認められないので注意してください。 (1) 実習施設の確保 *実習施設は学生各自で確保してください。 *施設には実習生を受け入れる義務は一切ありません。この点を十分自覚して実習施設の確保にあたっては、施設に自ら足を運び依頼してください。 *施設へは学生証を持参し、実習主旨を説明し、依頼してください。 *実習時間は施設の勤務体制に準ずることを説明し、自己の要望を述べることは厳に慎んでください。 *実習期間を十分に説明し、不足が生じないように依頼してください。 *実習は、公立、社会福祉法人、宗教法人(認可保育所および認定こども園のみ可)が設置または運営する施設に限り実施することができます。学校法人(「幼保連携型」の認定こども園のみ可)・ NPO法人・株式会社・有限会社等が設置または運営する施設は一切認めませんので、実習依頼の際は、十分注意してください。 *障害者総合支援法に基づく施設である障害者支援施設および障害福祉サービス事業所(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)の児童福祉施設以外の施設での実習は、保育士が在籍しており、直接実習指導を受けることが必要です。 *施設より大学を通じての手続きの指示があった場合は、内諾依頼文書発行願に必要事項を正確に記入し、返送用封筒を添えて資格課に提出してください。 *勤務先が実習施設に該当している場合、勤務先での実習については認めますが、必ず勤務を離れ、休暇を取り実習に専念し、実習期間中の休暇取得証明書(事前に有給休暇等の確保に努めること)を資格課に提出してください。 *家族・親族が勤務および経営されている施設での保育実習実施は避けてください。 開講科目名 保育実習1A 保育実習2 保育実習1B 保育実習3 ※認定こども園で実習する場合について、認定こども園には「保育所型」「幼保連携型」「幼稚園型」「地方裁量型」の4タイプがありますが、保育実習は「保育所型」「幼保連携型」のいずれかで行ってください。「幼稚園型」「地方裁量型」での実習は認められません。なお、「幼保連携型」の認定こども園での実習のみ、学校法人が設置主体または運営主体であっても認めます。 施設種別 保育所 認定こども園 乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設 障害児入所施設 児童発達支援センター 児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設障害福祉サービス事業所 (生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援) 児童相談所 一時保護施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 公立・社会福祉法人および宗教法人が設置または運営する認可保育所ならびに「保育所型」「幼保連携型」のいずれかの認定こども園のみ実習可能 公立および社会福祉法人が設置 または運営する施設のみ実習可能 条件 ― 33 ―

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