実習のしおり-資格版[第5版]-1
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3.実習単位数・実習方法等 実習のしおり 資格版[第5版] 2.実習実施基礎資格 4.実習施設 (1) 精神保健福祉専門職に就く意志が強固であること。 (2) 実習に主体的に取り組める状態を保持していること。 (3) 「1.段階履修」の第1段階~第4段階まで履修を進めていること。 (4) 第1段階〜第4段階すべてのスクーリングを受講していること。 ※「精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」のスクーリングにおいて、実習オリエンテーション(実習に関する事務手続き等の説明)を実施します。当該スクーリングに出席し、「精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」および「実習判定試験」に合格しなければ実習の申込み手続きおよび実施はできません。 (注)「精神保健福祉援助技術現場実習ⅠおよびⅡ」の実施にあたっては、諸条件がありますので、「1.段階履修」および「5.実習の実施」をご確認ください。 (1) 実習は、本学が厚生労働省に申請・許可を得た所定の要件を満たす実習指導者が在籍している近畿圏を中心とした指定実習施設のみで実施可能となります。 (2) 「精神保健福祉援助技術現場実習Ⅱ」の実施にあたっては、指定実習施設の中から大学が配属した実習先で実施することになります。このことから、個人的な理由は考慮されず、配属先によっては、実習中の宿泊先の確保、ならびに宿泊費等の実費負担が必要となる場合があります。 (3) 指定実習施設一覧はB-net各種お知らせ〔実習〕に掲出し、「精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」のスクーリング時にも配付します。 (4) 実習受入状況は、年度により異なり、年度内であっても施設の都合や、法改正および厚生労働省からの指導等により、変更が生じる場合があります。その際はB-net各種お知らせ〔実習〕に掲出しますので、確認してください。 単位数 3単位 医療機関とは機能の異なる障害福祉サービス事業を行なう施設等 種別 実務17日間以上かつ、135時間以上 ※実習開始日から終了日まで70日間以内に実施 実習期間 ただし、1日における実務実習時間は原則として8時間とするが、実習先の勤務体制に準ずる。 本学指定実習施設を各自が訪問し、実習の受入れのお願いと実習日程の調整をして実習先を確保したうえで、「実習開始日より70日間以内に、実務17日間以上かつ、135時間以上」の実習を実施する。 実習方法 通年可能 (12月26日~1月6日の期間を除く。) 実習時期 ただし、「精神保健福祉援助技術現場実習指導」スクーリング受講までに当該実習を完了していること。 精神保健福祉援助技術現場実習Ⅰ 2単位 精神科医療機関 実務12日間以上かつ、90時間以上 本学指定実習医療機関の中から大学が実習先および実習期間を指定する配属実習になり、「実務12 日間以上かつ、90時間以上」の実習を実施する。 配属にあたっては、実施意向確認を行います。 10月1日~2月末日 (12月26日~1月6日の期間を除く。) ただし、卒業と同時に精神保健福祉士国家試験受験資格を取得する場合は、下記期限までに当該実習を完了していること。 ・3月25日卒業予定…卒業予定前年12月25日 ・9月25日卒業予定…卒業予定同年2月末日 ― 20 ― 精神保健福祉援助技術現場実習Ⅱ

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