実習のしおり-資格版[第5版]-1
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4.実習施設の確保と実習の実施 (3) 実習施設によるオリエンテーション 実習施設の指示により事前打ち合せを十分に行ってください。 (4) 現在勤務している施設での実習実施について 実習終了後の手続きと評価 実習のしおり 資格版[第5版] 3.実習施設 (1) 実習は、本学が厚生労働省に申請・許可を得た所定の要件を満たす実習指導者が在籍している近畿圏を中心とした指定実習施設のみで実施可能となります。 (2) 指定実習施設一覧はB-net各種お知らせ〔実習〕に掲出し、「社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」のスクーリング時にも配付します。 (3) 実習受入状況は、年度により異なり、年度内であっても施設の都合や、法改正および厚生労働省からの指導等により、変更が生じる場合があります。その際はB-net各種お知らせ〔実習〕に掲出しますので、確認してください。 (4) 居住地に近い施設や実習テーマに副った施設が指定実習施設に見当たらない場合、要件を満たす施設であれば、実習実施前の所定期間内に追加手続をすることが可能です。詳細はB-net各種お知らせ〔実習〕で確認してください。なお、個人の為の確保ではありません。 (1) 実習施設の確保 *実習施設は、本学の指定実習施設の中から選択してください。 *実習への依頼にあたっては、学生証を持参のうえ施設に自ら足を運び、実習の趣旨を説明して依頼してください。 *1日の実習時間は8時間を原則としますが、施設の勤務体制に準ずることを説明し、自己の要望を述べることは厳に慎んでください。 *実習期間を十分に説明し実習時間・日数等に不足が生じないように依頼してください。 (2) 実習申込み 詳細については、実習オリエンテーションで説明します。 ●実施施設の内諾・・・・・・・・・ 「社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ」合格者に送付する実習申込書を施設へ持参し、内諾欄に施設長の署名・捺印を得てください。 ●申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・ 実習施設の内諾を得たのち、本学より送付済みの他の必要書類も記入・作成し、実習申込書類を所定の期間内に資格課へ提出してください。 B-net各種お知らせ〔実習〕に掲出しますので、確認してください。登録預金口座からの自動振替(別途振替手数料が必要)となり、所定期日までに納入されない場合、実習は無効になります。 ※一旦納入された実習費はいかなる理由があっても返金しない。 ※実習先から本学規定以上の実習委託費の金額指定があった場合、●実習費・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●実習申込書類提出期間・・・ 実習開始月の2ヵ月前の1日~10日(必着) 現在勤務している施設での実習実施については認めますが、次のことに注意してください。 *本学の指定実習施設であること。 *本学が指定する実習指導者の指導の下で実習すること。 *実習期間中は勤務を離れ、本学学生として実習に専念すること。 *実習期間中の休暇取得証明書(事前に有給休暇等の確保に努めること)を本学に提出すること。 実習終了後、施設(実習指導者)に実習簿を提出してください。 実習簿は、実習評価とともに施設から本学に送付されます。施設からの実習評価と実習簿をもとに採点し、大学より合否通知とともに実習簿を各自に返送します。 ※実習先によっては光熱費・食費等の実費を各自が負担する場合がその差額は実習生の自己負担となる ある。 ― 8 ―

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