【修正版】佛大通信_『入学要項』2026〔第2刷〕_〔別冊_科目履修コース開講科目〕
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7 ▼ pp.9-32参照▼ pp.9・19・20・26参照を参照し、該当する根拠法令を自身で確認する。不足する単位の修得(第5条別表第1)▼ pp.8・10-19参照同校種他教科免許状の取得(第6条別表第4)▼ pp.20-25参照以下の単位を修得済・教育実習・教職実践演習 (特別支援以外)・介護等体験 (小学校・中学校のみ)自身で不足単位を確認し、必要に応じて出身大学・短期大学で単位指導を受ける教育職員検定の内容をふまえ、教育職員免許法第6条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」について都道府県教育委員会に確認履修登録科目については、都道府県教育委員会に「法定科目区分に対する必要単位」を確認のうえ、選択・登録所持する教員免許状の上進(第6条別表第3)▼ pp.9-18参照特別支援学校教諭免許状の取得・上進(第6条別表第7)▼ p.19参照隣接校種免許状の取得(第6条別表第8)▼ pp.26-32参照本学課程本科で必要単位(所属課程の履修科目)を修得本学を介して教員免許状の授与申請(一括申請)【Step 1】【Step 2】【Step 3】【Step 1】【Step 2】【Step 3】【Step 4】【Step 5】【Step 6】【Step 7】以下の他に、「初めて教員免許状を取得する場合・不足する単位を修得する場合」「既に教員免許状を所持し、新たに教員免許状を取得する場合」も参考にしてください。 本誌 ▼ pp.8-9参照教員免許状課程 / 履修科目履修コース科目履修コースでの単位修得による教員免許状取得のための必要条件課程本科教育職員免許法第5条別表第1における不足科目(単位)を修得する場合の確認事項および方法教育職員免許法第6条関係を根拠に教員免許状取得を検討する場合の都道府県教育委員会への確認事項および方法個人で都道府県教育委員会へ教員免許状の授与申請(個人申請)教員免許状(所持している免許状)教員としての在職年数 ※教育委員会での確認が必要本学科目履修コースで必要な科目(単位)の修得※開講科目表について不明点がある場合は、本学にて確認を行う。※開講科目表について不明点がある場合は、本学にて確認を行う。出身大学に「学力に関する証明書」(平成28年改正法様式)を請求し、教育職員免許法施行規則と照らし合わせ、「教員免許状取得に向けて不足する単位(法定科目区分に対する必要単位)」を自身で確認する。「学力に関する証明書」の証明内容について不明点がある場合、及び「法定科目区分に対する必要単位」が判断できない場合は、出身大学に「法定科目区分に対する必要単位」を確認する。確認した「法定科目区分に対する必要単位」に基づき ▼ pp.10-19参照の該当する開講科目表より履修が必要な科目を自身で選択・登録する。教員としての在職年数が必要な場合、勤務形態や勤務年数を自身で確認する(不明な場合は必ず勤務先に確認すること)。所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会への問い合わせ方法を、該当のホームページ等で確認する(確認方法の指定や予約が必要な場合があります)。所轄の都道府県教育委員会への確認にあたって、必要な書類およびこの冊子を提示できるよう準備する。所轄の都道府県教育委員会にて、教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条関係を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」を確認する。教育職員免許法第6条関係を根拠に教員免許状の申請が可能な場合は、都道府県教育委員会にて「法定科目区分に対する必要単位」を確認する。都道府県教育委員会にて確認した必要単位をふまえ、▼ pp.10-32参照と照らし合わせて履修が必要な科目を選択・登録する。

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