る(している)方が対象となります。Ⅰ. 基礎資格3⑥事業所内保育施設⑦公立の認可外保育施設⑧幼稚園併設型認可外保育施設⑨指導監督基準を満たす認可外保育施設本特例制度を適用して免許状・資格を取得する場合、以下の「Ⅰ.基礎資格」および「Ⅱ.実務経験」の双方の要件を有する(している)方が対象となります。Ⅰ. 基礎資格1.幼稚園教諭免許状を取得希望の場合【1種】学士の学位および保育士資格の双方を有する方【2種】 高等学校卒業以上(文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を含む。)で、 保育士資格を有する方2.保育士資格を取得希望の場合幼稚園教諭免許状(1種・2種は不問)を有する方Ⅱ. 実務経験以下3点のすべての条件を経過措置期間中に充足する(している)必要があります。1.以下①~⑨の学校または施設等において勤務経験があること。①幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。) ②幼保連携型認定こども園③認可保育所④認定こども園である認可外保育施設⑤小規模保育施設2.実務証明責任者より実務証明の発行が可能であること。⑴Ⅱ-1-①の場合の実務証明責任者【国立学校または公立学校の教員】所轄庁【私立学校の教員】その私立学校を設置する学校法人の理事長⑵Ⅱ-1-②~⑨の場合の実務証明責任者 勤務している(していた)施設の設置者3.最低在職年数3年以上(勤務時間の合計が、4,320時間以上の場合に限る)幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有をさらに促進するため、3年特例制度(A)の要件である実務経験に加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭等としての実務経験を2年かつ2,880時間以上有する職員については、修得すべき8単位のうち2単位を修得したものとみなす特例[幼保2年特例制度]が設けられました。幼保2年特例制度を適用して免許状・資格を取得する場合、以下の「Ⅰ.基礎資格」および「Ⅱ.実務経験」の双方の要件を有す上記の3年特例制度(A)による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程の入学資格の要件を充足している方II.実務経験以下3点のすべての条件を経過措置期間中に充足する(している)必要があります。1. 上記の3年特例制度(A)による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程の入学資格の「Ⅱ.実務経験」に加え、幼保連携型認定こども園で勤務経験があること。2.勤務している(していた)施設の設置者より実務証明の発行が可能であること。3.最低在職年数2年以上(勤務時間の合計が、2,880時間以上の場合に限る)※3年特例制度(A)による最低在職年数に加えて2年以上を要する。※実務経験については、勤務している(していた)施設の設置者もしくは勤務先または勤務地の教育委員会・保育主管部局に必ず確認してください。3年特例制度(A)または幼保2年特例制度(B)のいずれが該当するか、また、履修を要する科目(単位)および科目(単位)を修得した後の免許・資格取得手続き期限についてはp.41を提示のうえ、勤務地の教育委員会・保育主管部局に、必ず事前に確認してください。開設課程・入学資格 / 特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程 入学資格特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程 入学資格A. (3年特例制度)特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程B.(幼保2年特例制度)特例制度による幼稚園教諭免許状・保育士資格課程※実務経験については、実務証明責任者もしくは勤務先または勤務地の教育委員会・保育主管部局に必ず確認してください。
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