61122248 ●教育職員免許法施行規則第18条の2(抜粋) ●教育職員免許法施行規則第18条の3(抜粋) ●幼稚園教諭免許状 ▼ p.27参照 ●小学校教諭免許状 ▼ p.27参照 ●中学校・高等学校教諭免許状 ▼ pp.28-32参照 ●幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状(共通)「大学が独自に設定する科目」 ▼ p.18参照 ●在職年数については勤務する学校所在地の教育委員会に入学前に確認してください。 ●基礎となる教員免許状を取得した後に修得した単位が有効です。 ●授与申請について、都道府県教育委員会(現職の方は勤務する学校所在地、現職でない方は居住地)に個人での申請を行ってください。 ●「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。 ●所定の教員として勤務経験が一定年数あれば、免許法認定通信教育を受講することで、小学校教諭2種免許状を取得することが可能です。▼ 本学通信教育課程ホームページ参照2610102 ※12 ※12 ※12 ※12 ※1幼稚園教諭2種免許状小学校教諭3年6単位小学校教諭2種免許状幼稚園教諭3年13単位必要在職年数教科に関する専門的事項に関する科目保育内容の指導法に関する科目受けようとする高等学校教諭一種免許状の教科の種類国語地理歴史又は公民数学理科音楽美術保健体育保健工業又は情報家庭外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)宗教中学校教諭2種免許状中学校教諭3年12単位小学校教諭3年14単位最低修得単位数道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目各教科の指導法に関する科目道徳の理論及び指導法生徒指導の理論及び方法有している高等学校教諭の普通免許状の教科の種類国語地理歴史又は公民数学理科音楽美術保健体育保健工業又は情報家庭外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)宗教高等学校教諭3年9単位教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法進路指導及びキャリア教育の理論及び方法高等学校から中学校高等学校教諭1種免許状中学校教諭(2種を除く)3年12単位大学が独自に設定する科目受けようとする中学校教諭二種免許状の教科の種類国語社会数学理科音楽美術保健体育保健技術家庭外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)宗教取得希望免許状要件所有する免許状必要在職年数最低修得単位数有することを必要とする学校の免許状受けようとする免許状の種類幼稚園教諭2種免許状小学校教諭普通免許状幼稚園教諭普通免許状中学校教諭普通免許状小学校教諭普通免許状高等学校教諭普通免許状小学校教諭2種免許状中学校教諭2種免許状高等学校教諭1種免許状中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)中学校から高等学校有している中学校教諭の普通免許状 (二種免許状を除く。)の教科の種類国語社会数学理科音楽美術保健体育保健技術家庭外国語(英語その他外国語ごとに応ずるものとする。)宗教教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第8を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の「法定科目区分に対する必要単位」については、所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会に確認してください。確認方法は ▼ p.7参照を参照してください。「生徒指導の理論及び方法」教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む)の理論及び方法」進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」の最低単位数は2単位ですが、本学では、生徒指導・進路指導の理論及び方法」および「教育相談の理論及び方法」の2科目4単位を修得しなければ、教育職員免許法施行規則に定める当該系列の法定区分のすべてを満たすことにはなりません。「教科に関する専門的事項」は、必ず当該教科における法定科目の各系列において〇印がついている必修科目(一般的包括的内容を含む科目)のすべてを含み10単位以上修得してください。3年3年3年3年10 ※23年3年【参考】教育職員免許法に定める教員免許状取得に必要な単位数※1: 小学校、中学校または高等学校の各教員免許状を取得する場合 ※2: 小学校教諭普通免許状を所持する方が中学校教諭2種免許状を取得する場合 都道府県教育委員会への確認事項および方法について所持している教員免許状に隣接する学校種の免許状を取得する(教育職員免許法第6条別表第8適用)幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれかの教員免許状をすでに所持し、最低3年以上、所定の教員として在職年数のある方が、本学にて必要科目(単位)を修得し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて所持する教員免許状に隣接する校種の教員免許状を取得する方法です。教員免許状課程 / 第6条別表第8
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