8―3―4― ● 教育職員検定の内容をふまえ、「自身が教育職員免許法第6条別表第4を根拠に教員免許状の申請を行うことが可能であるか」および可能な場合の「法定科目区分に対する必要 ●▼ pp.21-25参照は、教育職員免許法施行規則第15条第1項の表に規定する単位数をもとに作成しているため、当該選択例のとおり履修登録を行った場合でも、申請先の都 ● 教育職員免許法第6条別表第4を根拠として教員免許状を取得する場合の法令に定める最低修得単位数は、上記の表に掲載している通りですが、▼ pp.21-25参照に掲載する表には、その最低修得単位数を超えて修得が必要な教科があります。これは、教員免許状を取得するために、法定科目の各系列において本学が〇印を付した必修科目(一般的包括的内容を含む科目)の単位をすべて修得する必要があることによります。 ● 校種・教科の組み合わせによっては、登録単位数の上限(44単位)を超過することから、教育職員免許法第6条別表第4を根拠に1年では取得することはできない場合がありますが、 ●授与申請について、都道府県教育委員会(現職の方は勤務する学校の所在地、現職でない方は居住地)に個人での申請を行ってください。 ●「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。20現在所有する免許状取得可能な免許状の校種最低修得単位数単位」については、所轄(現職の方は勤務校所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会に確認してください。 ▼ p.7参照道府県教育委員会が定める教育職員検定の要件を充足することを確約するものではありませんので留意してください。履修継続手続きならびに科目追加登録手続きを行うことにより、取得可能となります。中学校1種・専修免許状中学校教諭1種免許状20中学校1・2種・専修免許状中学校教諭2種免許状10教科に関する専門的事項各教科の指導法大学が独自に設定する科目高等学校1種・専修免許状高等学校教諭1種免許状20中学校または高等学校の教員免許状をすでに所持している方が、本学にて必要科目(単位)を修得し、都道府県教育委員会による教育職員検定にて所持する教員免許状と同校種他教科の教員免許状を取得する方法です。 都道府県教育委員会への確認事項および方法について【参考】教育職員免許法第6条別表第4(下表:教育職員免許法施行規則第15条)同校種(中学校・高等学校)他教科の免許状の取得(教育職員免許法第6条別表第4適用)教員免許状課程 / 第6条別表第4
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