―452――64522――522――66522――524――66524――832―――――――――――――――8 ●幼稚園教諭免許状 「領域及び保育内容の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」 ▼ p.10参照 ●小学校教諭免許状 「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」 ▼ p.11参照 ●中学校・高等学校教諭免許状 「教科及び教科の指導法に関する科目」 ▼ pp.12-17参照 「教育の基礎的理解に関する科目等」 ▼ p.18参照 ●幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状(共通) 「大学が独自に設定する科目」 ▼ p.18参照 「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」 ▼ p.18参照 ●特別支援学校教諭免許状 「特別支援教育に関する科目」 ▼ p.19参照 ●「教育実習指導」、「教育実習」、「介護等体験指導」、「介護等体験」、「教職実践演習」、「社会福祉総合実習」は、科目履修コースで開講していません(登録・履修不可)。当該科目の履 ●出身大学・短期大学で旧法(平成20年改正法以前)で必要科目を修得している場合、必ず新法(平成28年改正法)に読み替えて不足する科目を登録してください。教員免許状課程 / 第5条別表第1 履修科目について 注意事項 短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。16281010学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。12241012基礎資格領域及び保育内容の指導法に関する科目教科及び教科の指導法に関する科目教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目教育実践に関する科目教育実習教職実践演習大学が独自に設定する科目特別支援教育に関する科目※上記表に定める単位数に加えて、「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める科目および小学校・中学校教諭免許状取得の場合、介護等の体験を要する。※上記表に定める単位数の修得にあたっては、「教育職員免許法施行規則第2条~第7条」表備考に規定される当該免許状の要件もあわせて充足を要する。修が必要な場合は、学部(本科)または課程本科へ入学してください。 本誌 ▼ pp.7-9参照学士の学位を有すること。短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。16123010101014小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。2616小学校中学校2種1種高等学校2種1種特別支援学校1種2種幼稚園1種2種1種 ▼ p.7 「教育職員免許法第5条別表第1における不足科目(単位)を修得する場合の確認事項および方法」参照教員免許状取得に不足する単位の修得(教育職員免許法第5条別表第1適用)出身大学・短期大学において、取得しようとする教員免許状の一部科目(単位)を取り残して卒業した方が、本学で教員免許状を取得するために不足する科目(単位)を修得することにより教員免許状を取得する方法です。【参考】教育職員免許法第5条別表第1(下表:教育職員免許法施行規則第2条〜第7条)所要資格入学後、履修する科目の変更はできません。本学開講科目は、以下該当ページを確認してください。本学通信教育課程の学部(本科)または課程本科に以前在籍していた方が、不足する単位を修得し免許状を取得する場合は、本学事務局で履修指導を行います。履修指導を希望する場合は、本学通信教育課程ホームページの「お問い合わせ」→「入学前ご質問フォーム」より在籍当時の学籍番号を明記してお問い合わせください。当時の学籍番号が不明な場合は、本人確認のため、生年月日・在籍当時のお名前・ご住所・在籍期間(わかる範囲で)を質問内容に入力のうえ、お問い合わせください。履修指導には時間を要しますので余裕をもってお問い合わせください。
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