〇 学校教育法施行規則第77条の8第1項第2号の規定に基づき、専修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学でき〇 全日制の課程又は定時制の課程の場合、全課程の修了要件は、当該課程の修業年限の年数以上在学し、62単位以上を修得するものであること。通信制の課程の場合、当該課程に修業年限の年数以上在学し、62単位以上修得することと、120単位時間(1単位時間の標準は50分)に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の面接指導による授業を履修することのいずれにも該当することを要件とすること。 〔平成28年文部科学省告示第35号〕学部(本科)編入学希望者および専修学校もしくは高等学校担当者の方へ当証明書発行における諸注意〈参考〉〇 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第90条第1項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 〔学校教育法第132条〕〇 学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。〈参考〉〇 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)佛教大学通信教育課程における指定は下記のとおりです。この証明書は、すべて貴校にて記入し、依頼者にお渡しください。なお未記入項目があった場合、再度発行いただくことになります。発行時は必ず確認してください。② 専修学校としての設置認可年月日(昭和51年1月11日以降)および専門課程・学科の設置認可年月日は、同一の場合でも、必ず記入してください。専門課程の設置認可年月日は専修学校設置認可年月日と同一、または以降の日付を記入してください。③ 貴校の専門課程への入学資格が、大学入学資格を有する者またはそれと同等以上であることが編入学の要件となります。1. 修業年限が2年であること。2. 課程の修了に必要な総授業時間数が別に定める授業時数以上であること。ただし第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科及び専修学校設置基準第5条第1項に規定する通信制の学科にあっては、課程の修了に必要な総単位数が別に定める単位数以上であること。 〔学校教育法施行規則第186条第1項〕る専修学校の専門課程の総授業時間数を次のように定める。 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること。〔平成10年文部省告示第125号〕② 貴校の専攻科への入学資格が、大学入学資格を有する者またはそれと同等以上であることが編入学の要件となります。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 〔学校教育法第58条の2〕〇 学校教育法第58条の2に規定する文部科学大臣の定める基準は次のとおりとする。1. 修業年限が2年以上であること。2. 課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。 〔学校教育法施行規則第100条の2〕〈専修学校(専門課程)修了による編入学について〉① 依頼者が貴校への入学時において、専修学校の専門課程としての認可がない(認可前)場合や基準を充足していない場合や、卒業(修了)時においてもその認可が継続されていない場合は、編入学としての資格を有さない者となります。このような場合は、依頼者に説明のうえ、証明書は発行しないでください。〈高等学校(専攻科)修了による編入学について〉① 依頼者が貴校への入学時において、貴校の専攻科が文部科学省が定める基準を充足していない場合は、編入学としての資格を有さない者となります。このような場合は、依頼者に説明のうえ、証明書は発行しないでください。
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