※ 後期(10月)入学者で入学翌年度秋期実習を希望する場合、入学前に希望校に受入れの打診をしておくことが望まれます。ただし、実習受入れに係る本学所76教育実習 教育実習校の確保■ 独自の手続きを必要とする地域・実習校 麻疹に対する抗体確認教育実習は、「学校教育法」第1条に定める「学校」で行ってください(ただし、高等専門学校は除きます)。教育実習は、教員の養成に協力しようという実習校の厚意によって成り立っています。自身で責任を持って教育委員会や実習希望校と交渉し、確保してください。実習校の確保にあたっては、以下の点に注意してください。①実習校が年間計画を立てる前(教育実習を行う前年度早々)に依頼に行くことが望まれます。②本学より実習校の斡旋・紹介は行いません。③地域や学校ごとに交渉期限や受入れにあたっての条件(卒業生・実習時期・教員採用試験の受験等)を設けられている場合がありますので、各自で確認してください。④実習校に教育実習を行う教科の専任教員がいることが必要です。ただし、以下の(ア)~(ウ)のすべてを充たす場合は例外として認められます。 (ア)教育実習を行う教科担当の教員が実習校において非常勤講師であっても、教科についての指導を受けることが可能である。 (イ) 学級経営や生徒理解及び生徒指導、道徳教育、特別活動等の教員としての職務内容等、教育実習全般については、実習校の専任の教員から十分な指導を受けることが可能である。 (ウ)『教育実習簿』の作成及び教育実習の計画や総括などを十分に行える。⑤全校種・教科において、年齢が高くなると受入れ先の確保が困難になる場合があります。⑥宗教科・書道科・中国語科・福祉科は、受入れ可能な学校が非常に少ないため、実習校の確保が困難な場合があります。 入学前から実習校を探しておくことが望まれます。⑦宗教科での実習において、他宗教での教育実習の実施は可能ですが、本学では「教科及び教科の指導法に関する科目」は、仏教(浄土⑧定時制学校・通信制学校での教育実習を希望する場合は、事前に本学へ相談してください。⑨親族が経営・勤務する学校・園での教育実習はできるかぎり避けてください。⑩勤務校・園での教育実習は原則認めていません。この場合の勤務とは、教員・講師だけでなく、職員・介助員・相談員・学童保育指導員等、教育実習を行う学校・園内で勤務する方を含みます。⑪認定在外教育施設において教育実習の実施を希望される場合は、入学前に免許・資格課(免許関連)へお問合せください。なお、状況によっては、実施できない場合があります。実習校によっては、教育実習の申請は、学生個人ではなく大学や教育委員会を通じて行うなど、独自の手続きとなる場合があります。2026年4月時点で、本学が把握している実習校は以下の二次元コードから確認してください。ただし、手続きは年度によって変更されることもあるため、必ず各自で実習校または教育委員会に確認してください。詳しくは、入学後に、B-net等でお知らせします。※修業年限が1年の場合でも、地域・実習校の規定等により、1年目に教育実習を行うことができず、在籍延長となる場合があります。※地域・実習校ごとに申請期日が定められているため、入学時期によっては、入学翌年度の実習実施ができない場合があります。本学では、教育実習校・園の幼児・児童・生徒・教職員への感染を防止することを目的とし、教育実習を行う予定の学生全員に「麻疹に対する免疫がある」または「ワクチンを接種した」という医師による証明の提出をもって確認しています。過去に罹患歴や予防接種歴があったとしても、入学後に「抗体検査」を受検してください。定書類は入学後の発行となります。宗)に係る科目を開設しています。【注意点】①対象者は原則、出身者です。②希望者が教育委員会や実習校の定める受入上限数を超えた場合は、受入れが制限されることがあります。③本学を通じて申請を行う場合、申請後の辞退を避けるため、教育実習実施資格判定科目の履修が円滑に進んでいない場合は申請を取り消すことがあります。
元のページ ../index.html#78