30110025024524204802832430808025300393055(3)2(2)2(0)5(3)2(2)14(0)51(23)31(20)5(3)2(2)2(0)5(3)2(2)2(0)6(6)4(2)4(2) ●必ず「幼児教育・保育課程論」を履修すること。 ●所持する教育職員免許状を平成20年改正法以前に取得した場合、「特別な教育的ニー ●必ず「学校教育課程論」を履修すること。 ●所持する教育職員免許状を平成20年改正法以前に取得した場合、「特別な教育的ニー ●必ず「教育方法論(ICT活用含む)」を履修すること。 ●所持する教育職員免許状を平成20年改正法以前に取得した場合、「総合的な学習の時 ●所持する教育職員免許状が高等学校教諭免許状のみの場合、「道徳の理論及び指導56本学入学後に修得すべき単位数(目安)1種222種14ズの理解とその支援」をあわせて履修すること。4「保育の内容及び方法」および「幼児理解及び保育相談」の2科目4単位を履修すること。3「教育実習(幼・小)1」2単位および「教育実習指導(幼・小)」1単位を履修すること。00第2欄・第3欄開設科目を修得することにより充当することが可能。3623本学入学後に修得すべき単位数(目安)1種2種10所持する教育職員免許状を平成20年改正法以前に取得した場合、「特別な教育的ニーズの理解とその支援」を必ず履修すること。4「保育の内容及び方法」および「幼児理解及び保育相談」の2科目4単位を履修すること。3「教育実習(幼・小)1」2単位および「教育実習指導(幼・小)」1単位を履修すること。00第2欄・第3欄開設科目を修得することにより充当することが可能。2815本学入学後に修得すべき単位数(目安)1種2種3016ズの理解とその支援」をあわせて履修すること。間の指導法」をあわせて履修すること。法」を必ず履修すること。「教育実習(幼・小)1」(2単位)と「教育実習指導(幼・小)」(1単位)、または「教育実習(小・中)1」(2単位)と「教育実習指導(小・中)」(1単位)のいずれかの組み合わせで3単位を履修すること。第2欄・第3欄・第4欄開設科目を修得することにより充当することも可能。本学入学後に修得すべき単位数(目安)1種282種14所持する教育職員免許状を平成20年改正法以前に取得した場合、「特別な教育的ニーズの理解とその支援」を履修すること。「道徳の理論及び指導法」・「総合的な学習の時間の指導法」・「生徒指導・進路指導の理論及び方法」・「教育相談の理論及び方法」4科目8単位を履修すること。3「教育実習(小・中)1」(2単位)および「教育実習指導(小・中)」(1単位)を履修すること。0第2欄・第3欄・第4欄修得単位をもって充当。5(3)5(3)2(2)2(0)2(2)14(0)51(15)31(13)6(6)4(2)4(3)6(6)6(2)5(3)5(3)2(2)2(0)2(2)2(0)6(6)6(4)最低修得単位数(流用可能単位数)1種16(0)2種12(0)10(8)教育実習教職実践演習最低修得単位数(流用可能単位数)1種2種16(6)12(6)10(10)教育実習教職実践演習最低修得単位数(流用可能単位数)1種2種30(0)16(0)10(8)10(2)教育実習教職実践演習59(15)37(13)最低修得単位数(流用可能単位数)1種2種16(2)30(2)10(10)10(3)教育実習教職実践演習59(20)37(17)教科及び教職に関する科目第2欄領域及び保育内容の指導法に関する科目第3欄教育の基礎的理解に関する科目第4欄道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目第5欄教育実践に関する科目第6欄大学が独自に設定する科目教科及び教職に関する科目第2欄領域及び保育内容の指導法に関する科目第3欄教育の基礎的理解に関する科目第4欄道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目第5欄教育実践に関する科目第6欄大学が独自に設定する科目教科及び教職に関する科目第2欄教科及び教科の指導法に関する科目第3欄教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目第4欄第5欄教育実践に関する科目第6欄大学が独自に設定する科目教科及び教職に関する科目第2欄教科及び教科の指導法に関する科目第3欄教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目第4欄第5欄教育実践に関する科目第6欄大学が独自に設定する科目備考備考備考備考本表は平成28年、平成20年または平成10年改正法下において取得した教育職員免許状を所持する方が「単位の流用」を適用する場合に本学入学後に修得すべき単位数(目安)を示しています。取得状況により、修得すべき単位数は増加します。入学前に詳細を確認したい場合は、免許申請予定の都道府県教育委員会(現職の方は勤務する学校の所在地、現職でない方は居住地)で指導を受けてください。■ 中学校または高等学校教諭免許状所持者■ 小学校教諭免許状所持者■ 中学校または高等学校教諭免許状所持者■ 幼稚園教諭免許状所持者教育職員免許状所持者の「単位の流用」 幼稚園教諭免許状取得希望者 小学校教諭免許状取得希望者単位の流用を適用する場合の本学入学後修得すべき単位数(目安)
元のページ ../index.html#58