佛大通信_『入学要項』2026〔第2刷〕_〔本誌〕_0724修正版
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学びの第一歩をここから学部(本科)履修・学習方法各種実習課程本科本科入学資格コース ※入学1年目実習を希望する方。 ▼ p.77参照※履修すべき単位軽減に関する教育職員免許法の詳細はこちらから ●「単位の流用」を適用するにあたり、すでに所持する教育職員免許状の校種ならびに取得した法令等により軽減できる単位数が異なります。 ●教員免許状の取得にかかる法定基準に対しての修得科目(単位)を証明するものであり、「成績証明書」や「単位修得・成績証明書」とは ●証明書の発行手続き等の詳細は、出身大学・短期大学にお問い合わせください。 ●発行日から3か月以内の厳封発行の証明書が必要です(コピーや厳封発行されていない証明書は認定検討対象外)。 ●教育実習実施資格判定科目の軽減を希望する場合は、必ず教育実習を実施する学校種と同じ学校種の証明書を提出してください。55注意事項必要書類「学力に関する証明書」(平成28年改正法様式)介護等体験免除書類出身大学・短期大学で修得した科目(単位)は、入学志願書類に同封して必要書類を提出することにより、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の既修得単位の認定検討および「介護等体験」の履修免除を検討します。なお、本学通信教育課程出身者で入学時に単位の認定を希望する場合は、WEB出願の「旧学籍番号」欄に必ず旧学籍番号を入力してください(証明書の提出は不要)。旧学籍番号の入力がない場合、単位の認定検討はできません。■ 既修得単位の認定検討、介護等体験の履修免除および教育実習実施資格判定科目の軽減を希望する場合の提出書類以下の必要書類を入学志願書類に同封して提出することで、既修得単位の認定検討、介護等体験の履修免除および教育実習実施資格判定科目の軽減の検討を行います。入学志願書類に同封して提出がない場合は、これらの手続きを行うことができませんので、余裕を持って必要書類を準備してください。■ 教育実習実施資格判定科目の軽減について教育実習を行うためには、p.73に記載の要件①~③すべてを充たしていることが必要ですが、要件②「教育実習実施資格判定科目」については、教育実習を実施する学校種と同じ学校種の「学力に関する証明書」を入学志願書類に同封して提出することで、教育実習実施資格判定科目の軽減を検討します。教員免許状を所持する方が新たに別校種の教員免許状の取得をめざす場合、教育職員免許法施行規則第2条第1項表備考第11号から備考第13号、第3条第1項表備考第6号および第5条第1項表備考第4号の規定により履修すべき単位を軽減する取得方法があります。この制度を「単位の流用」と称します。既修得単位の認定および履修免除(教員免許状取得課程のみ)について教育職員免許状所持者の「単位の流用」について既修得単位の認定および履修免除 / 教育職員免許状所持者の「単位の流用」異なるため注意してください。以下①~④のいずれかを提出してください。①7日間の介護等体験証明書の写し(すでに7日間分の介護等体験を完了していて、小学校または中学校の免許状を有していない場合)②小学校、中学校または特別支援学校教諭の普通免許状の写し(裏面記載の場合は両面) ※小学校・中学校は授与根拠が教育職員免許法第5条別表第1に限る。 ※高等学校教諭免許状は免除書類に該当しないため提出不要。③省令第3条1~10該当者は、当該免許・資格証書の原本の写し(裏面記載の場合は両面)。 ※保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士④身体障害者手帳の写し(氏名および身体障害者等級表による級別を複写すること)※専修学校で修得した科目(単位)は、本学では認定できません。「単位の流用」を適用する場合の本学入学後に修得すべき単位数(目安) ▼ pp.56-57参照 ●「単位の流用」による履修指導を希望する方は、入学手続き完了後、本学からのお知らせを確認してから手続きを行ってください。 ●教育委員会での指導に基づき、「単位の流用」の適用により教育実習単位数(日数)の軽減が可能です。 ●入学後1年目に教育実習の実施を希望する場合は、「各種実習」の「入学1年目実習を希望する方へ」を確認してください。▼ p.77参照 ●「単位の流用」を適用する場合、教育職員免許状の申請は個人による申請(個人申請)となります。

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