⋙保育士資格を有している方へ(教育職員免許法第5条別表第1適用)短期大学士(準学士)の学位を所持学位を所持高等学校卒業以上短期大学卒業大学卒業学士の● 課程本科は1つの教員免許状取得課程にのみ入学可能です。一度に2つ(教育学部は3つまで)の教員免許状の取得を希望する場合は学部(本科)への入学を検討してください(中学校・高等学校で同教科の場合は同時に取得可能です)。 例えば、特別支援学校教諭免許状を取得希望の場合は、基礎となる教員免許状が必要となります。課程本科で基礎となる教員免許状を取得後、改めて当該免許状の取得をめざす、または学部(本科)で基礎となる教員免許状と同時に当該免許状の取得をめざすことができます。● 高等学校1種「福祉」取得希望者で、本学社会福祉学科または健康福祉学科卒業者(通学・通信共通)以外の方は学部(本科)に入学してください。● 18歳以上で高等学校を卒業していない方、または高等学校卒業と同等以上の資格を有しない方は、本科入学資格コースに入学し、修了後に学部(本科)へ入学してください。 ⇒pp.163〜166参照 保育士資格を有し、実務経験をもって認定こども園法改正に伴い特例制度により幼稚園教諭免許状の取得を希望する場合は、科目履修コース「(特例)幼稚園教諭免許状取得課程」に入学してください。 ⇒pp.98〜99参照 最終学歴取得希望の校種学部(本科)に入学後、別途「免許・資格課程登録」を行い、卒業と同時に教員免許状(1種免許状)の取得を目指します。 ⇒p.38参照 幼稚園小学校中学校高等学校幼稚園小学校中学校幼稚園小学校中学校高等学校幼稚園小学校中学校条件(修得済み科目等の有無)以下①・②のいずれかに該当①短期大学では教職課程を履修していない②短期大学で取り残した科目に以下の科目がある ・教育実習(事前事後指導科目を含む) ・教職実践演習 ・介護等体験(小学校・中学校のみ)1種2種短期大学で上記②の科目はすべて修得済みであり、上記②に該当しない科目の履修が必要以下①・②のいずれかに該当①大学では教職課程を履修していない②大学で取り残した科目に以下の科目がある ・教育実習(事前事後指導科目を含む) ・教職実践演習 ・介護等体験(小学校・中学校のみ)1種2種大学で上記②の科目はすべて修得済みであり、上記②に該当しない科目の履修が必要入学前の確認・(単位)指導先出身短期大学出身大学科目履修コース第5条別表第1科目履修コース第5条別表第1学部(本科)課程本科課程本科入学課程掲載頁※入学後「免許・資格課程登録」が必須※平成28年改正法での開設※平成28年改正法での開設pp.27〜50pp.51〜95pp.97〜106、pp.109〜125pp.51〜95pp.97〜106、pp.109〜12520 初めて教員免許状を取得する場合・不足する単位を修得する場合 教員免許状の取得
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