●学部(本科) ⇒pp.27〜50参照 大学卒業(学士の学位取得)と同時に教員免許状の取得を目指します。入学後、「免許・資格課程登録」の手続きが必要です。 ⇒p.38参照 ●課程本科 ⇒pp.51〜95参照 日本の大学または短期大学卒業者が、教員免許状の取得に必要な科目のみを履修します。●科目履修コース ⇒pp.97〜162参照 自身で教員免許状の取得に必要な科目を1科目から選択し、登録・履修します(実習・演習系科目を除く)。●免許法認定通信教育 ⇒本学通信教育課程ホームページ参照 教育職員免許状(以下、教員免許状)は、教育職員免許法に定められた方法で単位を修得した方に対し、各都道府県教育委員会が授与します。ただし、教育職員免許法第5条第1項第3号~6号に該当する方には教員免許状が授与されないため、教員免許状の取得を目的として本学通信教育課程に入学することはできないことに留意してください。本学では幼稚園、小学校、中学校(社会・宗教・国語・中国語・英語・数学)、高等学校(地理歴史・公民・宗教・国語・書道・中国語・英語・数学・情報・福祉)、特別支援学校(知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域)の各教員免許状を取得することができます。特別支援学校の教員免許状を取得するには、幼・小・中・高いずれかの教員免許状を有していなければなりませんが、学部(本科)においては、これらを所持していない場合、免許・資格課程登録することで大学卒業(学士の学位取得)と同時に取得が可能です。なお、免許状取得にあたっては、教育実習ならびに介護等体験(小学校および中学校の教員免許状取得希望者)の履修が必要です。右記の参照頁を必ず確認してください。 ⇒pp.168〜178参照 本学における教員免許状の取得にかかる開設課程は以下の通りです。いずれの課程も平成28年改正法における開設となります。入学課程は、最終学歴ならびに所持する教員免許状の有無、教員としての在職年数等により異なります。次頁以降を確認してください。•初めて教員免許状を取得する方 ⇒p.20参照 •既に教員免許状を所持している方 ⇒p.21参照 各都道府県教育委員会は、教員採用にあたりおおむね以下の条件を設定しているため留意してください。● 地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当しない者 ●正常な教育活動に支障のある著しい障害と疾病を有していない者●採用年齢制限を超えていないこと※地方公務員法第16条および学校教育法第9条は、教育職員免許法第5条第1項第3号~7号と同様。19 教員免許状の取得についての概要 ⋙開設課程 ⋙入学志願にあたって教員免許状の取得
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