■佛教大学学則(抜粋)第3条 本学に大学院を置く。5 仏教学部、文学部、歴史学部、教育学部、社会学部、社会福祉学部および大学院に通信教育課程を置く。■佛教大学通信教育規程(抜粋)第1章 総則第1条 本学通信教育課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、主として通信教育の方法による教育の機会均等を目的とし、仏教精神により、人格識見高邁にして活動力ある人物の養成を目的とし世界文化の向上と人類福祉の増進に貢献することを使命とする。2 本規程は、佛教大学学則第3条第5項の規定に基き、大学が行なう通信教育課程に関する必要な事項を定める。第2条 本学の仏教学部仏教学科、文学部日本文学科、中国学科、英米学科、歴史学部歴史学科、歴史文化学科、教育学部教育学科、幼児教育学科、社会学部現代社会学科、公共政策学科および社会福祉学部社会福祉学科の通信教育課程の実施にあたる事務局を生涯学習部と称する。第5章 入学、編入学、退学、休学、復学、コース変更、転学および転籍第34条 入学の時期は、原則として4月と10月の年2回とする。2 4月に入学した者を前期生、10月に入学した者を後期生と称する。3 前期生の学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。後期生の学年は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。第38条 入学手続を許可された者は、本学の指定した期日までに入学諸経費・学費等を、本学宛に納入しなければならない。第41条 病気その他やむを得ない事由により、休学または退学をしようとする者は、その事由を明記し、学長に願い出て許可を得なければならない。2 休学した者は、次年度に復学するものとする。3 年限退学した者は、再入学することができる。4 休学、復学、退学、再入学の細則は、別に定める通信教育課程学籍異動に関する規程による。第44条の2 編入学が許可された者の入学前の既修得単位については、教育上有益と認められる場合、本学通信教育課程において修得したものとして認定することができる。第46条 本学通信教育課程の学生は、他大学等の正規の課程、外国の大学・短期大学または日本の高等学校・短期大学・大学等の専攻科生として在籍することを認めない。なお、在籍していたことが判明した場合は、教授会の議により、本学において修得した単位を無効とすることができる。第6章 授業の方法および学習指導第47条 履修科目は、これを4学年に配当する。第48条 授業の方法は印刷教材等(デジタル教材を含む)による授業(以下、この場合の印刷教材等を「テキスト」という)、放送その他これに準ずるものの視聴による授業(以下、「放送授業」という)、本学その他の地域において開講する面接授業(以下、「面接授業」という)、メディアを利用して行なう授業(以下、「メディア授業」という)のいずれか、またはこれらの併用によって行なう。2 印刷教材等による授業および放送授業で行なう授業科目は、科目ごとに指定された設題に対するリポートの添削指導を受け、その科目の試験に合格しなければならない。3 面接授業およびメディア授業で行なう授業科目は、科目ごとに指定された試験に合格しなければならない。4 面接授業の実施は大学設置基準(昭和31年省令第28号)第21条第2項および大学通信教育設置基準(昭和56年省令第33号)第5条に定める基準により行なうものとする。面接授業は原則として本学において実施し、その時期については別に定める。第51条 教科書の内容に対して、質問票によりいつでも質問する事ができる。2 質疑応答に要する通信費は質問者の負担とする。第7章 試験および単位の認定第55条 試験は、年間を通じて適切に行なうものとする。2 試験は、筆記試験、リポート(論文)試験、口述試験、実技試験またはその他の方法によって行ない、その時期および方法については別にこれを定める。3 卒業論文の審査方法等に関する規程は別にこれを定める。4 授業科目の成績は100点満点とし、試験の結果60点以上を合格点とする。5 単位の認定は、試験(卒業論文を含む)による。試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位数を単位認定日に与える。6 単位認定日および単位の認定に関する規程は、別にこれを定める。第57条 試験において、不正行為が発覚した場合は、当該試験において受験した科目すべてを無効(不合格)とし、併せて懲戒開始日より6カ月の履修停止の懲戒処分(停学)を行なう。なお、懲戒の手続き等については別に定める。2 前項にかかる不正行為とは次のとおりとする。(1) 私語や態度について注意を与えても改めないとき。(2) 許可なくして物品を貸借したとき。(3) 許可された以外の物を参照したとき。(4) 代人受験をなし、またはなさしめたとき。(5) 解答に剽窃または盗用が認められたとき。(6) その他本学の指示に従わないとき。3 第1項にかかる履修停止とは次のとおりとする。(1) リポート提出および受験の停止。(2) スクーリングの受講および申込の停止。(3) 実習を含む、その他一切の履修の停止。第61条 単位認定された授業科目については、本人の請求により成績に関する証明書を交付する。2 本学で発行する成績に関する証明書は、単位を修得した授業科目について、A、BまたはCの評語をもって記載し、評語の基準は次のとおりとする。また、本学が当該者の入学前の既修得単位によって認定した授業科目については「認定」の評語をもって記載する。A:100点~80点、B:79点~70点、C:69点~60点第62条 不合格科目については、再試験を行なうことができる。第62条の3 本学通信教育課程は、学生に対して、授業の方法および内容ならびに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2 本学通信教育課程は、学修の成果に係る評価および卒業の認定にあっては、客観性および厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行なうものとする。第8章 卒業第63条 本学通信教育課程の学部修業年限は4年とし、8年を超えて在学することはできない。第63条3 卒業の時期は、3月または9月の年2回とする。第64条 前条で卒業資格を得た者は卒業とし、卒業証書を授与する。また、別に定める佛教大学学位規程により学士の学位を授与する。第9章 学費等第65条 入学選考を経て、入学を許可された者は、所定の期日までに入学金・学費を納めなければならない。なお、編入学の場合もこれに準ずる。2 編入学者は編入学料を納めなければならない。3 入学金・編入学料については、別表第19に定めるとおりとする。なお、入学金には入学選考料を含むものとする。(各課程・コース参照)第66条 各学年における学費については、別表第20のとおり定める。なお、学費はその額を変更することがある。(各課程・コース参照)2 前項のほか学友会入会金および学友会費を、学友会の依頼により代理徴収することができる。その金額は別表第21のとおり定める。(各課程・コース参照)第67条 教職および資格に関する科目を別途履修する場合の授業料については、別表第22のとおり定める。また、上記の科目にかかるスクーリング受講料は、別にこれを定める。(以下省略、別表省略)第69条 卒業論文の審査料は、別表第25のとおり定める。(別表省略)第70条 面接授業、実験実習の費用およびその他必要な諸費は別にこれを徴収する。第71条 休学中の学費は、徴収しない。但し、在籍料を納入しなければならない。第72条 一旦納入した学費、その他の諸費はいかなる理由があっても返還しない。第74条 所定の期間中に学費を納入せず、督促してもなお納付しない者は除籍する。2 除籍された者は、復籍を願い出ることができる。3 除籍、復籍の細則は、別に定める通信教育課程学籍異動に関する規程による。第10章 科目履修コース第75条 本通信教育課程において、授業科目の一部を履修しようとする者がある時は、学生の定員に余裕のある場合に限り、科目等履修生として科目履修コースにおいて履修を許可することができる。2 科目履修コースにおいて、入学を許可された者は所定の期日までに、登録料および学費を納めなければならない。その内容については、別表第26のとおり定める。また、スクーリング受講料は別にこれを定める。(別表省略)第11章 本科入学資格コース第80条 通信教育の課程に本科入学資格コースの制度をおく。第81条 第35条に規定する資格のない者が、本学通信教育課程の入学資格を得るために、本学通信教育課程による授業をうけようとするとき、その者が希望する授業料目の授業を学修しうる能力があると認められ、且つ、学生定員に余裕のある場合に限り、本科入学資格コース生として学修を許可することができる。第87条 本科入学資格コース生に関して、この章に定めるもののほか、第8章および第10章を除き、本規程の他の各章を準用する。第12章 学則の準用第88条 学年、学期、賞罰およびその他本規程に定めていない事項については、本学学則を準用する。187佛教大学 学則・通信教育規程(抜粋) ※2020年3月現在佛教大学 学則・通信教育規程(抜粋) ※2023年12月現在
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