入学要項2023(2刷)
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) )教育委員会教育委員会大学卒業短期大学2種希望1種希望卒業教育委員会大学卒業出身大学短期大学卒業教育委員会大学卒業短期大学卒業教育委員会大学卒業出身大学短期大学卒業教員免許状を取得後、所定の教員として最低3年以上※教育委員会への確認が必要上記に該当しない又は幼稚園・小学校・中学校の1種取得希望教員免許状を取得後、当該学校で最低5年以上・臨免→2種は最低6年以上・臨免→高校は最低5年以上※教育委員会への確認が必要上記に該当しない幼稚園・小学校・中学校・高等学校いずれかの教員免許状を取得後、当該学校で最低3年以上※教育委員会への確認が必要上記に該当しない又は1種取得希望特別支援学校教員として最低3年以上※教育委員会への確認が必要上記に該当しない所持する教員免許状の教員としての在職年数 ※※高校1種「福祉」を除く※高校1種「書道」・「福祉」を除く※幼・小・中の場合2種免許状の取得※高校1種は中学校1種の在職年数が必要※入学後「免許・資格課程登録」が必須※入学後「免許・資格課程登録」が必須※入学後「免許・資格課程登録」が必須※入学後「免許・資格課程登録」が必須※2種免許状の取得pp.97〜136pp.97〜136pp.51〜95pp.27〜50pp.97〜136pp.97〜136pp.27〜50pp.97〜136pp.51〜95pp.27〜50pp.97〜136pp.97〜136pp.27〜50以下のいずれの場合においても、自身が対象となるのか、また、どの科目(単位)の修得が必要となるのかは、入学志願前に所轄(現職の方は学校の所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会で指導を受けてください。ただし科目履修コースへ入学する場合、取得の根拠となる法令が教育職員免許法第5条別表第1適用の場合は、出身大学・短期大学での単位の確認・指導となります。したがって、本学での単位の確認・指導の対象は、本学通信教育課程出身者で教育職員免許法第5条別表第1を適用し科目履修コースで単位を修得する場合に限ります。それ以外の方については、本学での単位の確認・指導は一切できません。なお、教育委員会や出身大学・短期大学で指導を受ける際には、事前に「学力に関する証明書」等の必要書類を確認のうえ、必ずこの冊子を持参してください。所持する教員免許状と同校種他教科の教員免許状を取得例:高等学校1種「公民」を所持し、 高等学校1種「地理歴史」を取得所持する教員免許状と隣接する校種の教員免許状を取得所持する教員免許状の上進幼稚園・小学校・中学校・高等学校特別支援学校の教員免許状を取得所持する特別支援学校教諭2種免許状の上進(1種免許状を取得)既に教員免許状を所持し、一定年数の勤務経験がある方が、少ない単位数の履修で教員免許状を取得できるコースを開設します。詳細は本学通信教育課程ホームページを確認してください。【2023年度開設】  •小学校教諭2種免許状 •特別支援学校教諭免許状 •中学校教諭2種免許状(英語) •幼稚園教諭1種免許状取得希望の教員免許状※所持する教員免許状の教員としての在職年数の算定は、常勤、非常勤等「教員」としての任用形態によって異なりますので、必ず都道府県教育委員会に確認してください。幼稚園⇔小学校小学校⇔中学校中学校⇔高等学校例:中学校1種の免許状を所持し、小学校の免許状を取得  例:小学校2種免許状を所持し、 小学校1種免許状を取得 最終学歴入学前の確認・(単位)指導先科目履修コース第6条別表第4科目履修コース第6条別表第8課程本科学部(本科)科目履修コース第6条別表第3科目履修コース第5条別表第1学部(本科)科目履修コース第6条別表第7課程本科学部(本科)科目履修コース第6条別表第7科目履修コース第5条別表第1学部(本科)入学課程掲載頁21 既に教員免許状を所持し、新たに教員免許状を取得する場合 ( ⋙免許法認定通信教育の開設について(

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