入学要項2023(2刷)
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⋙実務振替に必要な勤務年数 ⋙実務振替申込手続き▲そのほか教育実習に関する詳細については、教職支援課までお問い合わせください。 ※実習助手・養護教諭・事務職員等の勤務は、振替の対象とはなりません。 ※本学へ申込手続きをする時点で、必要な勤務年数を充足していることが必要です。勤務年数の見込みの期間は、対象となりません。 ※幼稚園・小学校・中学校で2年以上5年未満の勤務は、2単位分のみ振替することができます。取得希望免許状幼稚園または小学校中学校または高等学校特別支援学校取得希望免許状幼稚園・小学校・中学校高等学校特別支援学校実務振替の対象となる勤務以下校種での教諭・助教諭・講師としての勤務 ・幼稚園 ・小学校 ・特別支援学校(盲・聾・養護学校)の幼稚部,小学部以下校種での教諭・助教諭・講師としての勤務 ・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校(盲・聾・養護学校)の中学部,高等部特別支援学校(盲・聾・養護学校)での教諭・助教諭・講師としての勤務振替単位数5単位3単位3単位必要な勤務年数該当校での5年以上の勤務該当校での3年以上の勤務該当校での3年以上の勤務教員として勤務経験がある場合、教育実習の単位を本学が指定する他の科目(振替科目)の単位を修得することにより、これに替えることができます。詳しくは、所轄の都道府県の教育委員会免許係で実務振替が可能かどうかを必ず確認してください。実務振替手続きを行った場合の免許授与申請は、所轄の教育委員会に各自で行うこと(個人申請)となります。実務振替の申込みは毎月1日~10日とします。※ ただし、卒業・修了に係る期限は以下の通り。 【3月25日付卒業・修了予定者】 前年9月1日~9月10日まで 【9月25日付卒業・修了予定者】 同年3月1日~3月10日まで150 教育実習単位の実務振替 教育実習 ⋙実務振替の対象となる勤務

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