入学要項2022(2刷)
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                                                                                                                                                                                          開講科目 ⋙教員免許状取得に不足する単位の修得(教育職員免許法第5条別表第1適用)出身大学・短期大学において、取得しようとする教員免許状の一部科目(単位)を取り残して卒業した方が、本学で教員免許状を取得するために不足する科目(単位)を修得することにより教員免許状を取得する方法です。【参考】教育職員免許法第5条別表第1(下表:教育職員免許法施行規則第2条〜第7条)免許状の種類所要資格幼稚園小学校中学校高等学校特別支援学校1種2種1種2種1種2種1種1種2種基礎資格学士の学位を有すること。短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。短期大学士の学位を有すること。学士の学位を有すること。学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。領域及び保育内容の指導法に関する科目1612―――――――教科及び教科の指導法に関する科目――3016281224――教育の基礎的理解に関する科目10610610610――道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目441061068――教育実践に関する科目教育実習5555553――教職実践演習2222222――大学が独自に設定する科目142224412――特別支援教育に関する科目―――――――2616※上記表に定める単位数に加えて、「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める科目、及び小学校・中学校教諭免許状取得の場合、介護等の体験を要する。履修科目について教員免許状を取得するために不足する科目(単位)については、必ず本冊子を持参のうえ、出身大学・短期大学で指導を受けてください。本学では新法(平成28年改正法)における科目の履修となります。入学後、履修する科目の変更はできません。本学開講科目は、以下のページを確認してください。●幼稚園教諭免許状 「領域及び保育内容の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」  ⇒p.112参照 ●小学校教諭免許状 「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」  ⇒p.113参照 ●中学校・高等学校教諭免許状 「教科及び教科の指導法に関する科目」  ⇒pp.114〜121参照  「教育の基礎的理解に関する科目等」  ⇒pp.122〜123参照 ●幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状(共通) 「大学が独自に設定する科目」  ⇒p.124参照  「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」  ⇒p.124参照 ●特別支援学校教諭免許状 「特別支援教育に関する科目」  ⇒p.125参照 本学通信教育課程の学部(本科)または課程本科に以前在籍していた方が、不足する単位を修得し免許状を取得する場合は、本学通信教育課程事務局で履修指導を行います。履修指導を希望する場合は、別冊『付票集』にある所定の質問用紙をスキャン(PDF)し、添付ファイルにて本学通信教育課程ホームページの「お問い合わせ」→「入学前ご質問フォーム」より送信いただくか、以下の①②を本学通信教育課程インフォメーションセンター宛に送付してお問い合わせください。 ⇒p164参照 履修指導には時間を要しますので余裕をもってお問い合わせください。◎必要書類【①所定の質問用紙】別冊『付票集』【②返信用封筒】長3〔23.5×12cm〕、宛名明記、94円切手貼付注意事項●「教育実習指導」、「教育実習」、「介護等体験指導」、「介護等体験」、「教職実践演習」、「社会福祉総合実習」は、科目履修コースで開講していません(登録・履修不可)。当該科目の履修が必要な場合は、学部(本科)もしくは課程本科へ入学してください。●授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。●「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。●出身大学・短期大学で旧法(平成20年改正法以前)で必要科目を修得している場合、必ず新法(平成28年改正法)に読み替えて不足する科目を登録してください。106

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