○入学要項2020(2刷訂正済み)_デジパン用
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                                                                                                                                                                                          介護等体験 介護等体験の詳細 ⋙介護等体験の体験先居住地(本学に登録された住所)の都道府県で行います。※大阪府は、社会福祉施設等での体験を大阪府下で、特別支援学校での体験を京都府下で行います。 ⋙体験日数社会福祉施設等(老人ホーム・高齢者介護施設・乳児院等)での5日間と、特別支援学校での2日間をあわせて7日間の体験を行います。※東京都・神奈川県のみ社会福祉施設等で7日間の体験を行います。 ⋙介護等体験費(2020年度)【1単位】14,000円 ※東京都・神奈川県は20,500円 介護等体験の注意事項 ● 本学を通じて各都道府県の社会福祉協議会・教育委員会へ申請を行い、各都道府県の社会福祉協議会・教育委員会が体験先・体験期間を決定します。● 各都道府県への申請は、年1回程度です。多くの都道府県は体験実施前年度末の申請となっており、介護等体験の実施はスクーリング受講の翌年度となります。● 決定した体験先・体験期間を変更することはできません。勤務者は休暇等を取得し、介護体験に専念してください。● 各都道府県の受入状況によって、予定されている実施時期より早い時期に配当、予定されている履修期限を過ぎて配当される場合や自宅から遠方の体験先(宿泊を伴う場合を含む)になる場合があります。●「健康診断書」は体験実施年度に受診したものの提出が必要です。 介護等体験の際の麻疹に対する抗体確認について 本学では、介護等体験先の方への感染を防止することを目的とし、介護等体験を行う予定の学生全員に「麻疹に対する免疫がある」または「ワクチンを接種した」という医師による証明の提出を義務づけています。過去に罹患歴や予防接種歴があったとしても、入学後に「抗体検査」を受検してください。 免除される方 1. 1998(平成10)年3月31日以前において大学または文部大臣の指定する教員養成機関に在学した方で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第1に規定する小学校または中学校の教諭の専修、1種もしくは2種のいずれかの免許状取得に係る所要資格を得ていて当該の教員免許状授与の申請をする方。2. すでに教育職員免許法別表第1により小学校または中学校の教諭の普通免許状を取得している方で、次のいずれかに該当する方。  ・2種免許状を当該1種免許状に上進する場合  ・すでに中学校の免許状を所持し、小学校の免許状を取得する場合  ・すでに小学校の免許状を所持し、中学校の免許状を取得する場合3. 1997(平成9)年度に大学(学部生、大学院生、科目等履修生いずれでもよい)に在籍し引き続き1998(平成10)年度以降も途切れることなく在籍し、卒業・修了するまでに小学校または中学校の教諭の普通免許状の所要資格を得た方。4. 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」第3条(介護等の体験を免除する者)に該当する方。 保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方で身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されている方。▲そのほか介護等体験に関する詳細については教職支援課までお問い合わせください。154

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