○入学要項2020(2刷訂正済み)_デジパン用
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                                                                                                                                                                                             ⋙特別支援学校教諭免許状の取得・上級免許状にする(教育職員免許法第6条別表第7適用)以下①・②のいずれかに該当する方が、本学で必要科目(単位)を修得し特別支援学校教諭免許状を取得する方法です。① 幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれかの教員免許状を所持し、最低3年以上、所持する教員免許状の学校教員として在職年数のある方が、特別支援学校教諭2種免許状を取得する場合② 特別支援学校教諭2種免許状を所持し、最低3年以上、特別支援学校の教員として在職年数のある方が、特別支援学校教諭1種免許状を取得する場合【参考】教育職員免許法に定める教員免許状取得に必要な単位数 取得希望免許状 要件特別支援学校教諭1種2種所有する免許状特別支援学校教諭2種免許状小学校・中学校・高等学校または幼稚園の教諭の普通免許状必要在職年数3年(特別支援学校に限る)3年最低修得単位数6単位6単位履修科目について当該法令に定める必要在職年数ならびに修得を必要とする科目(単位)の確認については、現職の方は勤務する学校所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で必ず指導を受けてください。また履修指導を受ける際は、必ず教育委員会に必要書類を確認し、指示された必要書類を取り寄せ提示するとともに、必ずこの冊子を提示し指導を受けてください。 特別支援学校教諭免許状の本学開講科目は、「特別支援教育に関する科目」を確認してください。 ⇒p.127参照 ※本学では履修科目の確認・指導を行うことはできません。※ 近畿圏内の複数の教育委員会に確認したところ、本学のカリキュラムの場合、「S5681視覚障害教育総論」「S5682聴覚障害教育総論」の2科目を除く、10科目20単位の修得が必要との同一見解を示されました。 都道府県教育委員会で履修指導を受ける際は、この指導も参考にしてください。注意事項●在職年数については勤務する学校所在地の教育委員会に入学前に確認してください。●基礎となる教員免許状を取得した後に修得した単位が有効です。● 授与申請について、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会に個人での申請を行ってください。●「教育職員免許状取得見込証明書」の発行はできません。● 幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員として勤務経験が一定年数あれば、免許法認定通信教育を受講することで、特別支援学校教諭免許状を取得することが可能です。詳細は本学通信教育課程ホームページにて確認してください。科目履修コースはじめに教員免許状・ 資格の取得 本科入学  資格コース学部(本科)各種実習課程本科111

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